Q:特別支給の老齢厚生年金は65歳を過ぎていても申請できますか?
「60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金は、65歳を過ぎていたとしても申請できますか」(のんびり屋さん)請求せずにいた特別支給の老齢厚生年金について解説
A:65歳を過ぎていたとしても、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる権利が発生してから5年経過する(時効)前であれば、年金請求(申請)の手続きができます
年金を受け取る権利には、期限があります。年金を受け取る権利が発生してから5年を過ぎてしまうと(5年1カ月になる時)時効になり、受け取れなくなります。国民年金法(第102条第1項)と、厚生年金法(第92条第1項)により、法律で定められています。65歳を過ぎていたとしても、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる権利が発生してから、5年が経過する前に申請(請求手続き)するのであれば、受け取れます。
年金を請求できる権利には、期限(時効)がありますので、うっかり手続きを忘れて権利が消滅する前に、速やかに請求手続きすることをおすすめします。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)