年金・老後のお金クリニック

昭和30年12月5日生まれの女性。この生年月日では特別支給の老齢厚生年金を受け取ることできませんか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は昭和30年12月生まれ、女性の場合の特別支給の老齢厚生年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は昭和30年12月生まれ、女性の場合の特別支給の老齢厚生年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和30年12月5日生まれの女性。この生年月日では特別支給の老齢厚生年金を受け取ることできませんか?

「昭和30年12月5日生まれの女性。この生年月日では特別支給の老齢厚生年金を受け取ることできませんか?」(今日子さん)
昭和30年12月生まれの女性です。特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?

昭和30年12月生まれの女性です。特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?

A:昭和30年12月5日生まれの女性であれば、要件を満たせば60歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます

老齢厚生年金は原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、「特別支給の老齢厚生」として65歳になる前よりも早く受け取ることができます。
  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれの人
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれの人
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている人
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた人
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している人
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって受給開始年齢が設定されています。相談者は昭和30年12月5日生まれの女性とのことですので、要件を満たしていれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金の生年月日に応じた受給開始年齢は、日本年金機構のホームページで確認できます。

年金の受け取りには時効があります。相談者「今日子さん」が特別支給の老齢厚生年金の受け取りについて不明な点がある場合は、年金ダイヤルなどに確認をしてみましょう。生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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