Q:特別支給の老齢厚生年金というのがあると知りました。現在満61歳の私もその年金を受給できますか?
「私は現在満61歳で元々の会社に再雇用として働いています。特別支給の老齢厚生年金というのがあると知りました。その年金は私も今受給できますか?」(のん太郎さん)現在61歳の私も特別支給の老齢厚生年金をもらえるの?
A:相談者が男性なら特別支給の老齢厚生年金は受け取れませんが、女性なら要件を満たしていれば62歳か63歳から受け取れます
昭和60年に年金制度の法律改正がありました。この改正で厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられました。年齢に応じて受給開始年齢をスムーズに引き上げるために、特別支給の老齢厚生年金制度が設けられました。特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、次の要件を満たすことが必要です。
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等の加入期間:1年以上
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
参考までに生年月日も応じた受給開始年齢は画像の通りです。日本年金機構のホームページで確認できます。 ※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)