年金・老後のお金クリニック

年金のほか、年金生活者支援給付金をもらっていました。転職して月平均11万円の収入。いくらまでの収入なら年金は減額されないですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、転職して平均月収11万円の年金受給者は、いくらまでの収入なら年金が減額されないのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、転職して平均月収11万円の年金受給者は、いくらまでの収入なら年金が減額されないのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:現在は66歳。年金のほかに、年金給付金として月5000円ほどをもらっていました。転職して月平均(交通費込み)11万円の収入。いくらまでの収入なら年金は減額されないですか?

「年金は60歳から受給してます。現在は66歳。転職して月平均(交通費込み)11万円の収入。年金をもらっているほかに、年金給付金として月5000円ほどをもらっていました。いくらまでの収入なら年金は、減額されないですか?」(パープルさん)
いくらまでの収入なら年金をカットされない?

いくらまでの収入なら年金をカットされない?

A:基本月額(厚生年金受給額の報酬比例部分)と、総報酬月額相当額(毎月の給与収入が目安)の合計が48万円を超えないのであれば、老齢厚生年金は減額されません

60歳以上で厚生年金に加入して給与収入を得ながら、老齢厚生年金を受け取る場合、基本月額(厚生年金受給額の報酬比例部分)と総報酬月額相当額(毎月の給与収入が目安)の合計が48万円(2024年4月から50万円)を超えると、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。

逆に、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えなければ、在職老齢年金制度による支給停止にはなりません。

ただし、相談者が受け取っている年金給付金(年金生活者支援給付金)には注意が必要です。年金生活者支援給付金とは、消費税が8%から10%に引き上げられた分を活用して、公的年金等の収入金額と、その他の所得が一定基準額以下の人に、生活を支援するために年金に上乗せして支給される給付金です。

年金生活者支援給付金の支給要件とは以下になります。
  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  3. 前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得との合計額が87万8900円以下
 
相談者が毎月11万円(年額132万円)の給与収入を受け取ると、その他の所得となりますので、年金給付金(年金生活者支援給付金)は支給停止される可能性があります。

詳細については、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)で確認してみましょう。

【参考】厚生労働省HP 「年金生活者支援給付金制度について」
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
 
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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