Q:夫が加給年金を受給中。妻が正社員で働くことに。妻は若い頃厚生年金に5年加入期間があります。夫の加給年金は停止になるのでしょうか?
「夫が加給年金を受給中ですが、妻が正社員で働くことになりました。妻は若い頃、厚生年金に5年加入期間があります。この場合、夫の加給年金は停止になるのでしょうか?」(タイムトラベラーさん)厚生年金加入期間が5年ある妻が正社員で働くことに……夫の加給年金はどうなる?
A:妻の年収などの要件を満たすことができれば、加給年金は支給停止されません
加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳に到達した際に、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合に加算される年金のことです。ただし、加給年金は、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金(60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金)や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金を受けられる間は支給停止となります。他にも配偶者の年収が850万円未満であることという条件があります。
相談者「タイムトラベラー」さんの妻はこれから会社員として働くとのこと、過去に厚生年金加入期間は5年間ですから、現状では、厚生年金の加入期間が20年以上の老齢厚生年金の受給資格がないということになります。さらに上記の要件である、65歳未満であること、年収の要件を満たしていれば、当面、加給年金は支給停止されません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)