Q:63歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取っている私が先に亡くなった場合、同居の母は遺族年金的なお金を受給できますか?
「私は63歳で特別支給の老齢厚生年金をもらってます。85歳の母と暮らしています。母の年金は2カ月で7万5000円ほどです。私が先に亡くなった場合、母は遺族年金的なお金を受給できますか?」(サトーさん)特別支給の老齢厚生年金をもらっている子どもが先に亡くなった場合、同居する母は遺族年金的なお金を受給できる?
A:母親は遺族厚生年金を受け取れます
遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類に分かれていて、亡くなった人が加入していた年金制度などによっていずれか、または両方が支給されます。遺族基礎年金は、子ども(18歳になった年度の3月31日までにある子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子)のいる配偶者と、その子どもがを受け取れる年金のため、相談者のケースでは受け取れません。
遺族厚生年金は、死亡当時、生計維持関係(同居している等、前年の収入が850万円未満であること)にあった、配偶者、子、父母、祖父母、孫が受け取ることができます。夫、父母、祖父母は、厚生年金に加入していた人が死亡当時55歳以上であることが要件で、受給開始は60歳から受け取ることができます。
遺族厚生年金は、受け取れる人に優先順位があり、最も優先順位の高い人のみが遺族厚生年金が受け取れ、他の人は受け取ることができません。優先順位は、妻、子、夫に続いて父母となります。
遺族厚生年金を遺族が受け取るには、死亡日の前日において、保険料納付済期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あること等の要件を満たす必要があります。
●遺族厚生年金の受給要件(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
相談者はすでに特別支給の老齢厚生年金をもらっているということですので、厚生年金加入歴があると考えられます。したがって、配偶者や子がいないのであれば、相談者が母親よりも先に亡くなった場合には、そのほか受給要件を満たしていれば、母親は遺族厚生年金を受け取ることができます。(母親に配偶者の遺族厚生年金がある場合は、子どもの遺族厚生年金とどちらかを選択)
支給される遺族厚生年金額は、死亡した人(相談者)の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額になります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)