Q:主人は昭和34年7月生まれ、今年64歳になりますが、支給される年金はありますか?
「主人は昭和34年7月生まれ。私は昭和36年12月生まれです。主人は今年64歳になりますが、支給される年金はあるのでしょうか?」(三毛さん)主人は昭和34年7月生まれ。支給される年金はある?
A:夫に厚生年金加入期間が1年以上ある等の要件を満たしていれば、64歳から「特別支給の老齢厚生年金」がもらえます
老齢年金には、老齢基礎年金(20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金から支給)と、老齢厚生年金(会社員や公務員が加入する厚生年金から支給)の2つの種類があります。いずれも、原則65歳にからもらえます。厚生年金の加入者で、生年月日などの一部の要件を満たした人は、65歳より早く年金をもらえる人がいます。この65歳より早くもらえる年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
「特別支給の老齢厚生年金」は、報酬比例部分と定額部分に分かれていて、もらえる人の生年月日と、男性と女性でもらえる年齢が異なります。
■「特別支給の老齢厚生年金」がもらえる要件
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金の加入期間:1年以上加入
- もらえる人の年齢に応じた、受給開始年齢に達している
相談者の夫は昭和34年7月生まれで、今年7月で64歳になられるとのことですので、上記要件を満たしていれば、夫が64歳から報酬比例部分の特別支給の老齢年金をもらえることになります。
参照:特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構
なお、相談者の夫が受給開始の要件(加入期間10年)は満たしているものの、厚生年金期間が1年未満などですと、「特別支給の老齢厚生年金」はもらえません。65歳から、本来の老齢厚生年金をもらい始めることになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)