年金・老後のお金クリニック

年金をもらいながら、週4日ぐらいで仕事をしようと思います。年金と収入を足していくらまでなら今のままの年金をいただけるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年金をもらいながら、週4日ぐらいで仕事をしようと思っている方からのご相談です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年金をもらいながら、週4日ぐらいで仕事をしようと思っている方からのご相談です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:年金をもらいながら、週4日ぐらいで仕事をしようと思います。年金と収入を足していくらまででしたら今のままの年金をいただけるのでしょうか?

「年金をもらいながら、週4日ぐらいで仕事をしようと思いますが、ある程度の収入を得ると年金額を減らされてしまうと聞きました。年金と収入を足していくらまででしたら、今のままの年金をいただけるのでしょうか」(昭和31年5月生まれ男性・ばーば1201さん)
年金と収入を足していくらまでなら、年金を全額もらえる?

年金と収入を足していくらまでなら、年金を全額もらえる?

A:老齢厚生年金の金額(基本月額)と、給与や賞与の金額(総報酬月額相当額)の合計が50万円を超えなければ、老齢年金は全額もらえます

70歳未満の人が老齢厚生年金をもらいながら、会社で厚生年金に加入して働くと、老齢厚生年金の金額(基本月額)と、給与や賞与の金額(総報酬月額相当額)に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になることがあります。これを在職老齢年金といいます。

※基本月額:老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(加給年金額を除く)
※総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

■在職老齢年金の支給停止される金額
基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下:全額支給

基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

これらのことから、相談者の老齢厚生年金の金額(基本月額)と、給与や賞与の金額(総報酬月額相当額)の合計が50万円を超えなければ、老齢厚生年金は全額もらえます。老齢基礎年金は、収入が増えた場合でも支給停止の対象にはなりません。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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