年金・老後のお金クリニック

妻の厚生年金加入期間が通算20年に達すると、夫の加給年金は停止されてしまいますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は妻の厚生年金加入期間が通算20年に達する場合の、夫の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は妻の厚生年金加入期間が通算20年に達する場合の、夫の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:妻の厚生年金加入期間が通算20年に達すると、夫の加給年金は停止されてしまいますか?

「夫が昭和34年12月生まれで今年65歳になります。妻の私は昭和42年2月生まれ57歳です。夫が65歳になると加給年金を受けられますが、妻の私が独身時代から加入していた厚生年金期間を合計すると、ちょうど私が60歳頃に加入期間が通算20年に達します。

20年に達したときに私は対象条件から外れて、夫の加給年金は停止されてしまうのでしょうか? それとも私が年金受給を受ける前なら資格はあるのでしょうか?」(ベルリンさん)
独身時代から加入していた厚生年金期間を合計すると通算20年に……夫の加給年金はどうなる?

独身時代から加入していた厚生年金期間を合計すると通算20年に……夫の加給年金はどうなる?

A:妻が65歳になるまでは、夫の加給年金額は支給停止になりません

加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳に到達した際に、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者や子がいる場合に加算される年金のことです。

ただし加給年金は、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金を受けられる間は支給停止となります。

相談者「ベルリンさん」は60歳になるころに、厚生年金の加入期間が20年を超えそうとのことですが、老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)の受給資格がなければ、夫は配偶者加給年金はもらえるということです。

「ベルリンさん」は、昭和42年2月生まれの女性とのことですので、特別支給の老齢厚生年金は受給できない世代で、65歳に老齢厚生年金の受給資格を得ることになります。つまり「ベルリンさん」が65歳になるまでは、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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