Q:妻の厚生年金加入期間が通算20年に達すると、夫の加給年金は停止されてしまいますか?
「夫が昭和34年12月生まれで今年65歳になります。妻の私は昭和42年2月生まれ57歳です。夫が65歳になると加給年金を受けられますが、妻の私が独身時代から加入していた厚生年金期間を合計すると、ちょうど私が60歳頃に加入期間が通算20年に達します。20年に達したときに私は対象条件から外れて、夫の加給年金は停止されてしまうのでしょうか? それとも私が年金受給を受ける前なら資格はあるのでしょうか?」(ベルリンさん)
独身時代から加入していた厚生年金期間を合計すると通算20年に……夫の加給年金はどうなる?
A:妻が65歳になるまでは、夫の加給年金額は支給停止になりません
加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳に到達した際に、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者や子がいる場合に加算される年金のことです。ただし加給年金は、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金を受けられる間は支給停止となります。
相談者「ベルリンさん」は60歳になるころに、厚生年金の加入期間が20年を超えそうとのことですが、老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)の受給資格がなければ、夫は配偶者加給年金はもらえるということです。
「ベルリンさん」は、昭和42年2月生まれの女性とのことですので、特別支給の老齢厚生年金は受給できない世代で、65歳に老齢厚生年金の受給資格を得ることになります。つまり「ベルリンさん」が65歳になるまでは、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)