年金・老後のお金クリニック

妻が65歳になり、私の年金が減額されました。減額された分は妻がもらえるのですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が65歳になり、夫の減額された年金は、妻に支給されるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が65歳になり、夫の減額された年金は、妻に支給されるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:妻が65歳になり、私の年金が減額されました。減額された分は妻がもらえるのですか?

「私は2023年5月現在69歳で、妻が65歳になり年金が減額されました。私の年金の減額分は、妻に支給されるのですか?」(M田さん)
妻が65歳になり、年金が減額されてしまった……減額分は妻に支給される?

妻が65歳になり、年金が減額されてしまった……減額分は妻に支給される?

A:夫の支給停止となった加給年金額と同額ではありませんが、妻が受け取る老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます

相談者の妻は65歳になりましたので、夫が受給できていた「加給年金」は支給停止となり、夫の年金は減額されたということになります。ただし妻の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。

振替加算を受け取れる人とは、加給年金額の対象となっていた人のうち、昭和41年(1966年)4月1日生まれまでであること等の条件を満たす人です。

相談者の妻は、65歳(昭和33年生まれ)とのことですので、振替加算を受け取ることができます。昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生まれの人は、月額2801円(年額3万3619円)の振替加算が妻の老齢基礎年金に加算されます。

なお振替加算とは、老齢基礎年金の満額を受け取るために必要な「国民年金保険の加入期間40年」を満たすことができない人のために設けられました。現在の年金制度が始まった昭和61年4月時点で、すでに20歳以上となっていた専業主婦が該当します。これらの人は、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができない、つまり老齢基礎年金額が少なくなってしまいます。振替加算は、そういった方の年金額を補う役目をもっています。

そのため生年月日によって加算される金額が違います。振替加算をもらえる人は、昭和61年4月時点で、すでに20歳以上になっている人が対象なので、昭和41年(1966年)4月1日生まれまでの人になります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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