Q:妻が65歳になったので加給年金がなくなります。加給年金額は、すべてなくなるのですか?
「妻が65歳になったので加給年金がなくなります。加給年金額は、すべてなくなるのですか? 妻には夫の加給年金額分増となりますか? 教えてください」(ゴエモンさん)65歳になった妻の年金に、夫の加給年金額分が増える……?
A:相談者の加給年金額は全額なくなります。しかし65歳になった妻が受給要件を満たしていると、妻の老齢年金に振替加算が上乗せされます
相談者は、現在加給年金額が支給されているとのこと。しかし、加給年金額の対象者になっている妻が65歳になられたとのことですので、今後は相談者がこれまで受け取っていた加給年金額が支給停止されます。一部だけ支給されるということはありません。妻が満65歳になり、老齢基礎年金を受給できるようになったとき、昭和41年4月1日までの生まれであれば、振替加算が上乗せされます。ただし妻が、老齢基礎年金の他に、老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間が併せて240カ月未満であることが条件になります。
振替加算の金額は、妻の生年月日によって異なります。詳細は日本年金機構のホームページに掲載されています。
加給年金額と振替加算|日本年金機構
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)