Q:特別支給の老齢厚生年金をもらいますが、契約社員として働き8万円の月収。確定申告は必要ですか?
「お伺いします。2023年6月から65歳未満の人がいただける、特別支給の老齢厚生年金をもらいますが、契約社員として働き月に8万円くらいの収入があります。確定申告は必要ですか? ちなみに、去年の暮れに会社に年末調整してもらってます」(中高年さん)特別支給の老齢厚生年金を受給しながら、月収8万円で働いていたら、確定申告は必要?
A:一般的に働いて得た年間の収入が75万円を超える場合には、確定申告が必要です
老齢年金をもらいながら給与収入などの年金以外の収入を得ている人は、確定申告が必要か、必要でないかを判断する必要があります。特別支給の老齢厚生年金も対象です。一般的には、特別支給の老齢厚生年金を含む老齢年金受給額が年間400万円以下で、例えば給与所得(正社員やアルバイト収入)などの給与所得が年間20万円以下の人は、『確定申告不要制度』の対象になり、確定申告の必要がありません。
給与所得が年間20万円以下というのは、年収にすると75万円以下(20万円+給与所得控除55万円)になります。したがって老齢年金受給額が年間400万円以下であっても、働いて得た年間の収入が75万円を超える場合には、確定申告が必要となります。
一般的に確定申告不要制度が適用されない年収である場合は、年末調整をした場合でも、確定申告が必要となります。詳しくは税務署に確認してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)