Q:年金をもらっていて確定申告をしなかったらどうなりますか?
「年金をもらっていて、確定申告をしなかったらどうなりますか?」(夏生まれさん)年金を受給していて、確定申告をしなかったらどうなる?
A:年金受給額が400万円を超えているのに、確定申告をしなかった場合は『加算税』や『延滞税』が課される場合があります
年金をもらっている人が確定申告をして税金を納める必要があるかどうかは、年金受給額が判断基準になっています。まず、老齢年金受給額は、「雑所得」として所得税の課税対象になります。老齢年金の雑所得を計算するときには、『公的年金等控除額』を、老齢年金受給額から控除して計算します。『公的年金等控除額』は、65歳を区切りとして控除額が異なります。65歳未満の人は、公的年金受給額が60万円、65歳以上の人は110万円になります。
所得税の課税額を計算するときは、各種控除を差し引いて計算します。65歳未満の人の雑所得は、老齢年金受給額から、公的年金等控除額(60万円)+基礎控除(48万円)=108万円を控除できますので、108万円を超えなければ所得税(雑所得)はかかりません。65歳以上の人は、158万円(110万円+48万円)が目安になります。
そのため、相談者が65歳未満であれば老齢年金受給額が108万円、65歳以上ですと158万円を超えなければ、雑所得として課税されませんので、確定申告をする必要がありません。
これらの金額を超えると、年金受給額から、所得税(雑所得)が天引き(源泉徴収)されます。その場合には、原則、確定申告が必要になりますが、以下のような『確定申告不要制度』が設けられていますので、必ずしも確定申告が必要ではありません。
『確定申告不要制度』
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は必要ありません。もし相談者の年金受給額が400万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
確定申告が必要なのに申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告したりすると、『加算税』や『延滞税』が課される場合があります。
そもそも確定申告が必要かどうか不明な場合は、最寄りの税務署等に確認してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)