年金・老後のお金クリニック

63歳になる夫は、60歳前と何も変わらず働いています。妻の私は第3号被保険者からはずされている状態なのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度には難しい用語が多く、ますます不安になる人もいるでしょう。そんな年金初心者の疑問に専門家が回答します。今回は、63歳になる夫は60歳前と変わらず厚生年金に加入して働いているが、扶養されている妻は第3号被保険者からはずされているのかについてです。質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、63歳になる夫は60歳前と変わらず厚生年金に加入して働いているが、扶養されている妻は第3号被保険者からはずされているのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:63歳になる夫は、60歳前と何も変わらず働いています。妻の私は第3号被保険者からはずされている状態なのでしょうか?

「厚生年金に加入している会社員の夫が60歳になると必然的に妻は第3号からはずされると聞いたのですが、今年の5月で63歳になる夫はまだ定年退職をしておらず、60歳前と何も変わらず働いています。年金事務所からもなんの連絡もないのですが、妻の私は第3号からはずされている状態なのでしょうか?」(みっくんち)
夫が60歳過ぎてそのまま働いていますが、妻の年金はどうなる?

夫が60歳過ぎてそのまま働いていますが、妻の年金はどうなる?

A:基本的に65歳未満の夫が在職中で厚生年金に加入していれば、扶養されている妻は60歳になるまでは第3号被保険者となりますが、60歳を超えると第3号被保険者からはずれています

相談者「みっくんち」さんは「国民年金の第3号被保険者からはずされている」ことを心配しているようですね。

そもそも70歳未満の会社員や公務員等は、厚生年金被保険者となります。そして基本的に65歳未満の厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満、原則として年収130万円未満の人を「国民年金の第3号被保険者」といいます。

「みっくんち」さんの夫は、60歳以降も会社に在職中で、継続して厚生年金に加入中とのこと。したがって妻である「みっくんち」さんが60歳未満で、そのほかの条件も当てはまるのであれば、引き続き、夫の厚生年金の扶養に入っていることになり、国民年金の第3号被保険者となります。ただし「みっくんち」さんが60歳を過ぎている場合は、国民年金の第3号被保険者からははずれています。

気になるようであれば、現在の夫婦の厚生年金保険の記録を、年金事務所に確認することをおすすめいたします。

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