Q:老齢年金を繰上げ受給した場合、在職老齢年金に影響しますか?
「老齢年金を繰上げ受給した場合、在職老齢年金に引っかかりますか?」(60歳・会社員男性)在職老齢年金は、繰上げ受給した年金も対象?
A:在職老齢年金に影響します。支給停止額(48万円)を覚えておきましょう
老齢年金を繰上げ受給すると、本来65歳からもらえる老齢年金を、60歳から65歳までの間で、希望するときからもらうことができます。相談者は繰上げ受給を検討しているようですが、いったん繰上げ受給をすると取り消しできないだけでなく、さまざまなデメリットがあります。よく調べて、本当に繰上げ受給する必要があるかを考えて決めましょう。また、相談者は現在60歳で、会社員として厚生年金保険に加入しながら、これからも働いて収入を得る予定とのことですが、厚生年金保険に加入(厚生年金の被保険者)しながら、老齢厚生年金をもらうと、もらっている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて、老齢年金額(厚生年金額)が支給停止となることがあります。在職老齢年金制度といいます。
本来相談者は65歳から老齢年金をもらえますが、繰上げ受給して60歳から老齢年金をもらい始めると、在職老齢年金制度により、基本月額+総報酬月額相当額の合計金額が48万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全額支給停止になってしまうことがあります。
基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額なので、老齢基礎年金はカットされることはありません。総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12です。
繰上げ受給をする場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に繰上げることになります。上記で説明したとおり、在職老齢年金制度で支給停止の影響を受けるのは「老齢厚生年金のみ」なので、老齢基礎年金が減額されることはありません。
したがって、【総報酬月額相当額(おおよその月収)+基本月額(老齢厚生年金と老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の、老齢厚生年金部分のみ)=48万円】を超えなければ、繰上げ受給した老齢厚生年金が在職老齢年金によってカットされることはありません。覚えておきましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)