Q:年末調整するときに、特別支給の老齢厚生年金は書類に記入するの?
「現在64歳で現役会社員です。年末調整のときに今受け取っている特別支給の老齢厚生年金を所得として記入する必要はありますか?」(匿名希望)特別支給の老齢厚生年金の所得金額は、年末調整の書類に記入する?
A:特別支給の老齢厚生年金の所得金額は、年末調整の用紙に記入する必要があります
年末調整は、今年1年間に月々の給与や賞与から天引きされた源泉所得税と復興特別所得税の合計金額と、本来負担しなければならない所得税を精算するために、勤務先で行う手続きになります。年末調整は、その年の12月31日時点で会社に所属していて、給与収入がある会社員、パート・アルバイトが対象になります。所得税は、利益(所得)を得ている人が負担する税金になりますので、給与所得の他にも、年金収入(雑所得)も、所得税の対象になります。
所得税を計算するときには、所得控除を差し引いて計算します。所得控除の中で、誰にでも適用される基礎控除というものがあり、この基礎控除を計算する上で、年金収入を加味する必要があるので、年金も記載する必要があるのです。
勤務先で配られる年末調整用紙は数枚ありますが、その中の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の、給与所得者の基礎控除申告書という項目に、給与所得と「給与所得以外の所得の合計額」を書く欄があります。その欄に、特別支給の老齢厚生年金から公的年金等控除額を引いた金額を書き込みます。
詳しくは、会社の人事部に相談をするか、または国税庁のHPを参考に記入してみるといいでしょう。
※参考資料
国税庁HP「給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm#case02
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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