Q:年金を繰り下げるのと、繰り下げず年金と加給年金をもらうのと、どちらの総額が上ですか?
「65歳から年収200万円の仕事をしながら老齢年金はもらえるのでしょうか? その際、加給年金は支給されるのでしょうか? 年金を繰り下げたら、加給年金はもらえないと聞きました。繰り下げず年金と加給年金をもらうのと、繰下げて年金額を増やすのでは、どちらの総額が上なのでしょうか?」(ふうたさん)年金を繰り下げるのと、繰り下げず年金と加給年金をもらうのと、どちらのほうが有利?
A:年金額がわからないので、どちらの総額が上なのか一概には答えられません
「ふうたさん」が、以下の要件を満たしていれば、年収200万円の仕事をしながら、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)と加給年金をもらうことが可能です。【加給年金をもらえる要件】
- 老齢厚生年金の受給権者が65歳時点で配偶者や子どもの生計を維持していること。
- 老齢厚生年金の受給権者が、65歳時点で20年以上の厚生(共済)年金の加入期間があること。
- 老齢厚生年金の受給権者に生計を維持されている配偶者が、65歳未満で20年以上の厚生(共済)年金期間に基づく老齢厚生(共済)年金の受給権がないこと。
- 配偶者が障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金等)を受けていないこと。
- 配偶者の年収見込みが850万円(所得で655万5000円)未満であること。
- 子どもは18歳に到達する年度末までの子ども(もしくは20歳未満の障害1、2級の子ども)。
一方、在職老齢年金制度とは、60歳以降働きながら年金を受け取る場合、給料(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の月額の合計額が47万円を超えると、老齢厚生年金が一部または全部カットされる制度です。一部カットなら加給年金はもらえますが、全部カットされた場合、加給年金はもらえなくなります。「ふうたさん」の場合、給料(年収200万円なら1カ月あたり16万7000円)と老齢厚生年金の月額を足して47万円以下に収まれば、老齢厚生年金は、全くカットされることはありません。
ご質問である「繰り下げず年金と加給年金をもらうのと、繰下げて年金額を増やすのでは、どちらの総額が上なのか」については、年金額がわからないので一概には答えられませんが、以下を参考にしていただれば、よろしいかと思います。
・老齢厚生年金を繰り下げた場合は、加給年金はもらえない。
・老齢基礎年金だけ繰り下げて、老齢厚生年金と加給年金をもらうこともできる。
・老齢厚生年金と加給年金をもらうなら、在職老齢年金制度に引っかからないように注意。
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監修・文/辻村洋子(CFP(R)認定者・1級FP技能士)
損保会社を定年退職後、ファイナンシャルプランナーに。「お金は人生を豊かにするためのもの」をモットーに、セカンドライフを充実させたい人への家計改善、老後資金の準備、遺言・相続などに関する相談を得意としている。お金の寿命をのばす専門家として相談者の不安や悩み相談を受けている。
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