Q:一人暮らしで月6万5000円の年金から天引きされるお金はいくら?
「一人暮らしです。65歳以降に年金額が6万5000円だと、天引きされる税金などは、いくらになりますか?」(東京都・61歳・Mさん)年金から天引きされるお金はいくら?
A:国民健康保険料(約1380円)と介護保険料(1600円)の合計約2980円が、年金から天引きされます
老齢年金を受け取ると、次の税金や社会保険料が年金から天引きされます。年額18万円以上の年金を受け取れる人が対象です。【1】所得税・復興特別所得税
【2】住民税
【3】国民健康保険料(75歳まで)
【4】後期高齢者医療保険料(75歳以降)
【5】介護保険料
相談者は75歳未満なので、【1】【2】【3】【5】が天引きされる可能性があります。それぞれ算出してみます。
【1】所得税・復興特別所得税
公的年金の受給額は、課税対象(所得税)になりますが、公的年金の所得税額を計算する時は、公的年金等控除額を差し引いて計算することができます。令和4年度の公的年金等控除額は、65歳未満が60万円、65歳以上が110万円です。その他に、全員が一律で基礎控除(合計所得金額が2400万円以下の場合は48万円)を差し引いて計算します。相談者が65歳以降、月額6万5000円(年間78万円)の年金のみを受け取る場合の所得税は、以下のように計算します。
78万円-110万円(公的年金等控除額)-48万円(基礎控除額)=▲80万円……課税所得金額は0円
そのため所得税はかかりません。
【2】住民税
日本国民が負担する住民税には、一律に負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。住民税額は、住んでいる自治体により異なります。また、自治体ごとに、住民税が課税されない一定の基準が設けられています。
新宿区を例とすると、令和4年度現在、単身者、前年中の合計所得金額が45万円以下の人は住民税がかかりません。
相談者の収入は「月額6万5000円(年間78万円)の年金収入のみ」とのことですので、以下の計算式のとおり合計所得金額が0円になります。
78万円-110万円(公的年金等控除額)-43万円(基礎控除額)=▲75万円……合計所得金額(課税所得金額)は0円
したがって、住民税はかかりません。
【3】国民健康保険料
国民健康保険料は(1)医療分(2)支援金分(3)介護分に区分され、合計した金額を支払います。これらの(1)医療分(2)支援金分(3)介護分は、均等割額と所得割額に分かれており、住んでいる自治体によって異なります。
上記と同様に、新宿区の国民健康保険料の算出方法に当てはめると、相談者は、月額6万5000円(年間78万円)の年金収入ですので、上記住民税の項目で計算したとおり、課税所得額は0円になり、所得割額はかかりません。均等割額のみ負担します。
《令和4年度の均等割額》
(1)医療分4万2100円+(2)支援金分1万3200円+(3)介護分0円(世帯加入者のうち40歳~64歳の加入者が対象になるため)=5万5300円
新宿区の均等割額には、世帯主と被保険者全員の、前年中の総所得金額が一定の基準以下を対象に、軽減措置が設けられています。
相談者の総所得額が、前年から変わらず同じ総所得額と仮定すると、所得額は控除額を差し引いた結果0円となりますので、7割減(第1号減)の適用を受けることができます。
●均等割額が7割減(第1号減)になる条件
前年中の所得=43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円以下
よって、均等割額=5万5300円×0.7=3万8710円(年額)が免除になり、国民健康保険料は5万5300円-3万8710円=年額1万6590円となります。
国民健康保険料の月額:約1380円……(※a)
【5】介護保険料
介護保険料も住んでいる自治体によって異なり、新宿区在住ですと、上記で計算したとおり住民税が非課税で、年金を月額6万5000円(年間78万円)受給しますので、新宿区が設定している保険料段階の第1段階『本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、80万円以下』に該当します。したがって、計算式は以下のとおりです。
基準額(年額7万6800円)×0.25=1万9200円
介護保険料の月額:1600円……(※b)
▼相談者の年金から天引きされる金額は?
したがって相談者が新宿居住と仮定すると、65歳以降、月額6万5000円の年金から天引きされるのは「国民健康保険料」と「介護保険料」となり、その金額は2980円となります。
国民健康保険料1380円(※a)+介護保険料1600円(※b)=2980円
今回の試算はあくまでも概算です。詳細は住んでいる自治体へ確認しましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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