Q:67歳ですが、老齢厚生年金が支給停止となりました。支給停止になった年金は後からもらえますか?
「67歳で会社員として働いております。老齢厚生年金をもらえたはずなのですが、給与が高く支給停止になりました。この場合、支給停止された老齢厚生年金は、後からもらうことができますか?」(男性会社員・67歳)支給停止となった年金は、後からもらえるの?
A:在職老齢年金制度によって支給停止された年金分(全額や一部分)を、後から受け取ることはできません
60歳以上の人が、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、基本月額(年間の老齢厚生年金額を12で割った額)と総報酬月額相当額(毎月の給与が目安(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額)を足して基準額の50万円を超えると、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止となります。この仕組みを在職老齢年金制度といいます。相談者の老齢厚生年金も、在職老齢年金制度によって、支給停止されたということになります。
在職老齢年金制度によって支給停止された年金分(全額や一部分)を、後から受け取ることはできません。収入が下がり、年金額との合計が基準額の50万円を下回るようになれば、老齢厚生年金を減額されずに受給できるようになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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