Q:公務員夫婦。55歳の妻の年収は900万円。妻が退職したら夫は配偶者加給年金を受給できる?
「ずっと公務員の共働き夫婦です。夫の私は60歳で退職し、今年65歳で年金が満額支給され、現在申請中です。妻は10歳年下の55歳で、現役で働いており、年収は900万円を超えています。あと1~2年後に早期退職し、その後働く予定はありません。妻の退職後、夫は配偶者加給年金を支給されるのでしょうか?」(悩める管理職さん)公務員の妻が退職したら、夫は配偶者加給年金を受け取れる?
A:妻が公務員を退職後、共済組合へ加給年金開始の手続きをすれば、妻が65歳まで夫に配偶者加給年金が支給されるでしょう
配偶者加給年金をもらえる要件とは、老齢厚生年金の受給権者(今回の場合は、相談者である夫)が65歳時点で20年以上の厚生年金・共済年金の期間があること。配偶者(妻)が65歳未満で20年以上の厚生(共済)年金期間に基づく老齢厚生年金・共済年金の受給権がない、妻の将来の年収見込みが850万円(所得で655万5000円)未満であること等です。夫は現役時代に、ずっと公務員として働いてきたようなので、共済組合期間が20年以上あるものの、妻の年収が900万円なので、配偶者側の年収要件である850万円を超えてしまい、現状では、配偶者加給年金がもらえないということになるかと思います。
したがって、妻が公務員を退職したら、配偶者加給年金はもらえるようになります。相談者の場合、配偶者加給年金は、共済組合から支給されます。
妻が公務員を退職したら、「加給年金額加算開始事由該当届」(戸籍謄本等が必要)の提出を管轄の共済組合で行いましょう。妻の老齢厚生年金の受給権発生時(65歳)まで、夫に配偶者加給年金が支給されるでしょう。
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