年金・老後のお金クリニック/公務員の年金についてのQA

公務員の共働き夫婦。年収900万円の妻が退職したら、夫は配偶者加給年金を受給できる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、公務員夫婦の夫は、妻が退職後に配偶者加給年金をもらうことができるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、公務員夫婦の夫は、妻が退職後に配偶者加給年金をもらうことができるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:公務員夫婦。55歳の妻の年収は900万円。妻が退職したら夫は配偶者加給年金を受給できる?

「ずっと公務員の共働き夫婦です。夫の私は60歳で退職し、今年65歳で年金が満額支給され、現在申請中です。妻は10歳年下の55歳で、現役で働いており、年収は900万円を超えています。あと1~2年後に早期退職し、その後働く予定はありません。妻の退職後、夫は配偶者加給年金を支給されるのでしょうか?」(悩める管理職さん)
 
公務員の妻が退職したら、夫は配偶者加給年金を受け取れる?

公務員の妻が退職したら、夫は配偶者加給年金を受け取れる?

 

A:妻が公務員を退職後、共済組合へ加給年金開始の手続きをすれば、妻が65歳まで夫に配偶者加給年金が支給されるでしょう

配偶者加給年金をもらえる要件とは、老齢厚生年金の受給権者(今回の場合は、相談者である夫)が65歳時点で20年以上の厚生年金・共済年金の期間があること。配偶者(妻)が65歳未満で20年以上の厚生(共済)年金期間に基づく老齢厚生年金・共済年金の受給権がない、妻の将来の年収見込みが850万円(所得で655万5000円)未満であること等です。

夫は現役時代に、ずっと公務員として働いてきたようなので、共済組合期間が20年以上あるものの、妻の年収が900万円なので、配偶者側の年収要件である850万円を超えてしまい、現状では、配偶者加給年金がもらえないということになるかと思います。

したがって、妻が公務員を退職したら、配偶者加給年金はもらえるようになります。相談者の場合、配偶者加給年金は、共済組合から支給されます。

妻が公務員を退職したら、「加給年金額加算開始事由該当届」(戸籍謄本等が必要)の提出を管轄の共済組合で行いましょう。妻の老齢厚生年金の受給権発生時(65歳)まで、夫に配偶者加給年金が支給されるでしょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

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