Q:なぜ、私の老齢厚生年金額が夫の遺族年金から支給停止になるの?
「夫が亡くなり遺族厚生年金を受給していますが、疑問があります。私の老齢厚生年金額と同じ金額が支給停止額として、遺族厚生年金から引かれているようです。どうしてですか?」(匿名希望)遺族厚生年金から、自分の老齢厚生年金額が引かれてしまうのはなぜ?
A:「遺族厚生年金額が自分の老齢厚生年金額より高ければ、その差額分が支給される」という決まりがあるため、妻の老齢厚生年金と同額が支給停止となります
遺族厚生年金を受け取れる人が65歳以上の場合、自分の老齢厚生年金の全額を同時に受給することができます。この場合、まず自分の老齢厚生年金を優先して受け取れ、遺族厚生年金が老齢厚生年金より高ければ、その差額分が支給されるという決まりがあります。遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金が引かれてしまっている(支給停止になっている)、ということではなく、自分の老齢厚生年金が全額もらえた上で、遺族厚生年金の金額が多ければ、その差額をもらえる、という解釈をするとよいと思います。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
●参考・日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html