年金・老後のお金クリニック/加給年金についてのQA

離婚して支給が停止した加給年金は、その後、一生もらえないのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、離婚してもらえなくなった加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。​​​​​​​

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、離婚してもらえなくなった加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:離婚して加給年金が支給停止に。もう一生もらえないの?

「離婚して加給年金が支給停止になってしまった場合は、今後、一生もらうことはできないのでしょうか?」(匿名希望)
 
65歳を過ぎて、離婚、その後再婚したら、また加給年金額はもらえる?

離婚して支給停止になった加給年金額、その後もらえることもある?

 

A:離婚をして支給停止となった加給年金額は、その後、一生もらうことはできません

まず加給年金額とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240カ月)以上ある厚生年金の加入者が、65歳に達した時点で、生計を維持している配偶者(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること)または、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる等の要件を満たしたときに、加算される年金です。

加給年金額をもらえていた人が離婚した場合、支給停止になります。またその後、再度加算されることはありません。なぜなら、加給年金額がもらえるかどうかの判断は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240カ月)以上ある人が65歳に達した時点での家族構成が判断基準となるためです。加給年金額をもらっていた人が離婚をし、その後結婚をして配偶者ができたとしても、加給年金額がもらえるか判断される65歳をすでに超えています。したがって、65歳以降の再婚後に、加給年金額が加算されることはありません。


※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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