Q:30歳以上年下の人と結婚した場合、配偶者加給年金額はもらえる?
「老齢厚生年金受給者(厚生年金の被保険者期間が35年以上)ですが、今後30歳以上年下の人と結婚した場合(お互いに初婚になります)も配偶者加給年金の対象になるのですか? 結婚後できた子も対象になるのですか? 諸事情があり結婚が遅くなりました」(けいさん)これから結婚したら加給年金額はもらえる?
A:すでに65歳になっていれば、加給年金額はもらえません
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、要件を満たした65歳未満の配偶者または子の生計を維持していると加算されます。相談者は、老齢厚生年金の受給者とのことですので、すでに65歳に到達していることと思います。相談者が65歳の時点では配偶者や子はいませんので、加給年金額は加算されません。65歳に到達した人が、要件を満たした65歳未満の配偶者と結婚しても、すでに受給している厚生年金に加給年金額が加算されることはありません。結婚後できた子どもも対象になりません。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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