Q:「年金生活者支援給付金」の金額が下がるのはどんな時?
「私は年金が少なく、年金生活者支援給付金を受け取っているのですが、今年度は給付金額が下がりました。どうしてでしょうか?」年金生活者支援給付金が下がることもあるの?
A:前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得との合計額が88万1200円を超えると減額されることになります
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の人に、生活の支援を図ることを目的として年金に上乗せして支給するものです。受給できる方は、以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税の人
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得※との合計額が88万1200円以下の人
※その他の所得に、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
このように年金生活者支援給付金は、市区町村から提出される、前年その他の所得額と年金収入額との合計が、88万1200円以下の人に支給されますので、市区町村から報告された所得と年金収入が基準額を超えると減額されることになります。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)