Q:年金を繰り下げ受給したら、振替加算はどうなるの?
「私(妻)は64歳の正社員、夫は70代で国民年金のみ。私が65歳よりも後に年金を繰り下げ受給した場合は、夫につくはずの、振替加算はどうなりますか?」年金を繰り下げ受給した場合、配偶者の振替加算は?
A:相談者に厚生年金加入期間が20年以上あると、繰り下げ受給をしても、65歳になった時に、年上の夫に振替加算がつくようになります
「振替加算」とは、配偶者加給年金額を受け取っていた厚生年金加入者の年下の配偶者が65歳になり、配偶者加給年金額が支給停止になる代わりとして、要件を満たした年下の配偶者の老齢基礎年金に加算されるものです。相談者のように、配偶者(夫)が年上の場合は、配偶者加給年金額は受け取れませんが、要件を満たした厚生年金加入者(相談者)が65歳に到達すると、その時点で配偶者が生計を維持されている(配偶者の前年の所得が655万5000円未満で、同居している(別居していても仕送りをしている))のであれば、配偶者の老齢基礎年金に振替加算がつくようになります。
振替加算をもらえる配偶者とは、次の要件を満たす人です。
【1】 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
【2】 老齢基礎年金の他に老齢厚生年金などを受け取っている時は、厚生年金の加入期間が20年未満である人
厚生年金加入者(相談者)が65歳到達時に年金を受け取らず、年金を繰り下げ受給した場合でも、65歳(年金の受給権を取得した時)に到達した時点で、年上の配偶者(夫)に振替加算がつくようになります。
年金の繰り下げ受給をして、実際に年金を受け取っていなくても、受け取る年齢を遅らせるだけの手続きになりますので、配偶者には振替加算がつくようになります。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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