Q:会社を退職して就職しない予定。年金の手続きはどうしたらいいですか
「コロナ禍で心身が疲れ、いったん会社を退職して失業給付をもらい生活する予定です。しばらくは就職をしないつもりです。年金の手続きなどは、どうしたらいいのでしょうか? 失業中も支払ったほうがいいんでしょうか?」(埼玉県・30代)A:国民年金第1号被保険者となり、国民年金保険料を自分で支払う必要があります
会社員や公務員は、厚生年金保険(国民年金第2号被保険者)の加入者となりますが、会社を退職すると、その資格を失います。相談者のように、会社を退職して、しばらく就職しない予定の場合には、その期間、国民年金第1号の期間となり、国民年金保険料を自分で支払う必要があります。国民年金に切り替える手続きは、退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区役所または町村役場で行います。切り替えの手続きをしないと、未納期間となることにもなりかねませんので注意してください。
退職をしたとき、配偶者が会社員(国民年金第2号被保険者)で、被扶養者になる要件を満たすと、配偶者の被扶養者になることもできます。その場合には、国民年金第3号被保険者になるための資格取得の手続きが必要です。
配偶者の勤務先を通して、書類の提出を行います。また、退職をする前に、配偶者が国民年金第3号被保険者として扶養されていた場合には、配偶者も国民年金第3号被保険者の資格を喪失しますので、国民年金第1号被保険者の手続きをする必要があります。国民年金第1号被保険者は、自分で国民年金保険料を納付することになります。
最後に、退職をして保険料を納めることが経済的に困難な場合には、国民年金保険料の免除・納付猶予の手続きをしましょう。保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。納付が猶予になった期間は、年金額には反映されません。受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。
※年金プチ相談コーナーに取り上げて欲しい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)