Q:障害認定日とは何ですか?
「障害年金の申請を考えています。障害認定日とは何でしょうか?」(60歳・男性)A:原則、初診日から1年6カ月を経過した日となります
「障害認定日」とは、原則、初診日(初めて病気やけがで医師の診察を受けた日)から1年6カ月を経過した日となります。初診日から1年6カ月経過する前に障害の状態が固定した場合は、その症状が固定された日が障害認定日となります。症状が固定した日とは、脳血管疾患(脳梗塞や脳出血など)で身体にマヒが残った場合など、これ以上治療の効果が期待できない場合などを指します。医師から「症状固定」と診断書に書かれれば1年6カ月を待たずに請求することができます。
その他、手足の切断、在宅酸素療法、心臓ペースメーカーや人工弁等を装着した日、人工透析は透析開始から3カ月経過した日等が障害認定日になります。障害年金を請求する方法には「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」があります。
「障害認定日による請求」とは、障害認定日に定められた障害の状態に該当した時に支給される場合で、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。実際には、請求後に年金決定のお知らせが届き、その後の支払いとなりますので、初回の振り込みまでは数カ月かかります。
「事後重症による請求」とは、障害認定日に定められた障害の状態に該当しなかった人でも、その後病状が悪化し、定められた障害の状態になった時に、請求日の翌月から障害年金が支給されるものです。例えば、10月に事後重症による請求をすると11月分から受け取りができますが、請求日が11月になってしまうと12月分からの受け取りとなります。請求日が遅くなると受け取りの開始時期が遅くなりますので、障害年金を受け取ることができる状態になった場合は早めに請求しましょう。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)