年金・老後のお金クリニック/特別支給の老齢厚生年金についてのQA

64歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金を繰り下げ受給できる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についてです。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についてです。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:64歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金を繰下げ受給できる?

「私は64歳から、特別支給の老齢厚生年金を受給できるそうです。この年金は、繰り下げ受給して、受取額を増やすことはできますか?」(会社員女性)
特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ受給できる?(画像:PIXTA)

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ受給できる?(画像:PIXTA)

A:「特別支給の老齢厚生年金」は繰り下げ受給できません

老齢厚生年金の繰下げ受給制度とは、65歳からもらえる年金を、66歳以降の受け取りに遅らせることですが、60歳代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」には、繰り下げ受給制度はありません。

そもそも相談者のように、60代前半で年金をもらえる人がいるのは、厚生年金法に特例があるからです。特別支給の老齢厚生年金がもらえる人とは、「老齢基礎年金の受給資格期間があること」「厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」といった受給要件を満たした人で、さらに年代や性別によって受給できるか否か、また受給開始年齢も違ってきます。女性の場合は、昭和41年4月1日以前に生まれた人が受給できます(男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた人が受給できました)。昭和41年4月2日以降生まれの女性は、65歳から老齢厚生年金をもらうことになります。

60代前半で特別支給の老齢厚生年金をもらう予定のある人は、そもそも特例であるために、繰り下げ受給できないと覚えておいてください。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます