年金・老後のお金クリニック/特別支給の老齢厚生年金についてのQA

60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金は、繰下げ受給できますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金を、繰下げ受給したいと考えている女性からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金を、繰下げ受給したいと考えている女性からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:60代前半からもらえる年金を繰下げ受給できる?

「私は昭和37年(1962年)5月生まれで現在61歳の女性です。63歳から、特別支給の老齢厚生年金を受給できるそうです。この年金は、繰下げ受給して、受取額を増やすことはできますか?」(会社員)
 
特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給できる?

特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給できる?

 

A:「特別支給の老齢厚生年金」は繰下げ受給できません

老齢厚生年金の繰下げ受給制度とは、65歳からもらえる年金を、66歳以降の受け取りに遅らせることですが、60歳代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」には、繰下げ受給制度はありません。

そもそも相談者のように、60代前半で年金をもらえる人がいるのは、厚生年金法に特例があるからです。特別支給の老齢厚生年金がもらえる人とは、「老齢基礎年金の受給資格期間があること」「厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」といった受給要件を満たした人で、さらに年代や性別によって受給できるか否か、また受給開始年齢も違ってきます。女性の場合は、昭和41年4月1日以前に生まれた人が受給できます(男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた人)。昭和41年4月2日以降生まれの女性は、65歳から老齢厚生年金をもらうことになります。

60代前半で特別支給の老齢厚生年金をもらう予定のある人は、そもそも特例であるために、繰下げ受給できないと覚えておいてください。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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