Q:60代前半からもらえる年金を繰下げ受給できる?
「私は昭和37年(1962年)5月生まれで現在61歳の女性です。63歳から、特別支給の老齢厚生年金を受給できるそうです。この年金は、繰下げ受給して、受取額を増やすことはできますか?」(会社員)特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給できる?
A:「特別支給の老齢厚生年金」は繰下げ受給できません
老齢厚生年金の繰下げ受給制度とは、65歳からもらえる年金を、66歳以降の受け取りに遅らせることですが、60歳代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」には、繰下げ受給制度はありません。そもそも相談者のように、60代前半で年金をもらえる人がいるのは、厚生年金法に特例があるからです。特別支給の老齢厚生年金がもらえる人とは、「老齢基礎年金の受給資格期間があること」「厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」といった受給要件を満たした人で、さらに年代や性別によって受給できるか否か、また受給開始年齢も違ってきます。女性の場合は、昭和41年4月1日以前に生まれた人が受給できます(男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた人)。昭和41年4月2日以降生まれの女性は、65歳から老齢厚生年金をもらうことになります。
60代前半で特別支給の老齢厚生年金をもらう予定のある人は、そもそも特例であるために、繰下げ受給できないと覚えておいてください。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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