Q:60代前半も会社員の場合、年金をカットされないための収入は?
「65歳になるまでは、会社員として、無理のない範囲で働こうと思います。年金も同時にもらいたいと思っておりますが、収入が高すぎると年金を減らされると聞きました。年金がカットされない収入について教えてください」(会社員・女性)60代前半も会社員を続けようと思います
A:老齢厚生年金(基本月額)と月収(総標報酬月額相当額)の合計が50万円以下であれば年金は支給停止されません
60歳以降も会社員として働き、厚生年金保険に加入した場合、毎月の給与収入等(これを「総報酬月額相当額」といいます)と老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもののこと)を足した金額が一定額(50万円)を超えると、老齢厚生年金が一部、または全部支給停止となります。これを「在職老齢年金」といいます。60代前半で、特別支給の老齢厚生年金を受け取り始める人も同様に、「在職老齢年金」の対象になります。
「在職老齢年金」では、老齢厚生年金の月額と給与などを合わせて50万円以下におさめれば、年金はカットされません。50万円を超えた場合は、超えた金額の2分の1、年金が少なくなります。計算式は以下の通りです。
調整後の年金支給月額の計算式=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2
なお、原則65歳から老齢基礎年金を受け取れますが、老齢基礎年金は在職老齢年金の減額対象になりません。
自分がいつから年金受給ができるのかなどについては、「ねんきんネット」や年金事務所等で確認してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)