相続・相続税

養子縁組による相続の二重資格とは?

相続人である資格は通常は1人1つの資格を持ちますが、養子縁組がされている場合に2つの資格を重複することがあります。これを「相続の二重資格」といいます。どのような場合に重複してしまうのか、またその割合はどうなるのか、確認してみましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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相続が発生した場合、配偶者や子、ケースによっては孫であったり親や兄弟が相続人になります。もちろん養子も含まれます。相続人である資格は通常は1人1つですが、養子縁組がされている場合に2つの資格が重複することがあります。これを「相続の二重資格」といいます。どのような場合に資格が重複してしまうのか、またその場合の法定相続分はどうなるのでしょうか?
 

まずは相続人の順位を確認する

 
相続の二重資格で法定相続分はどうなる?

相続の二重資格で法定相続分はどうなる?


二重資格かどうかを確認するには、まずは相続人の順位を理解する必要があります。
  • 配偶者は順位に関係なく必ず相続人になる
  • 第1順位・・・子がいる場合は子(先に死亡の場合は代襲相続人)が相続人になる
  • 第2順位・・・子がいない場合は親(養親も含まれます)が相続人になる
  • 第3順位・・・子も親もいない場合は兄弟姉妹(先に死亡の場合は代襲相続人)が相続人になる
 

二重資格のポイント

相続の資格が重複するか否かのポイントは「養子」「人数」「順位」の3つです。
  • 二重資格が発生する可能性があるのは「普通養子」がいるケースです。よって実子(特別養子を含みます)のみの場合に二重資格が発生することはありません。
  • 相続人の数としては二重資格になりません。よって相続税の基礎控除や生命保険金の非課税などの計算には注意が必要です。例えばAの子がBとCでBには子DとEがいます。AがDを養子としている場合、Aの子は3人ということになります。Bが先に死亡しその後にAが死亡した場合、Aの相続人の数はBの代襲相続人(DとE)、子C、養子Dの4人と考えがちですが、Dは重複しているので、数はCとDとEの3人ということになります。
  • 資格が重複するのはあくまで「同順位」の場合です。異順位が重複しても本来の資格のみになります。次のケース別の解説を確認してみましょう。
 

ケース1(孫養子)

二重資格で最も多いケースです。Aの子がBとCでBには子DとEがいます。AはDを養子にしています。Bが先に死亡しその後にAが死亡した場合、相続の資格と法定相続分は次の通りになります。まず子が3人なのでB、C、Dは1/3ずつですが、Bは死亡しているので代襲相続人D、Eが1/6ずつ引き継ぎます。DはAの子という資格とAの子Bの資格(代襲相続人)が重複します。よって同順位の重複が認められるため、法定相続分はCが1/3、Dが3/6、Eが1/6ということになります。
 

ケース2(兄弟姉妹養子)

二重資格にならないケースです。Aには配偶者も実子もおらず、両親は先に死亡し、弟Bと妹Cがいます。AはBを養子にしています。Aが死亡した場合、Bは弟であり子でもあります。この場合は異順位(子である第1順位と弟である第3順位)のため重複はせず、子としての第1順位だけになります。よって相続人はBのみで1/1になります。
 

ケース3(配偶者が養子)

これも二重資格にならないケースです。AとBには子CとDがおり、Dの妻Eを養子にし、その後AとBは死亡しました。DとEに子がいない状況でDが死亡した場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。このケースではEは配偶者の資格と兄弟の資格が重複しますが、異順位のため二重資格にはなりません。配偶者としてのみ認められ、よってEが3/4、Cが1/4になります。
 

ケース4(代襲相続が重複)

二重資格になるケースです。兄弟AとBとCがおり、Aの親はAの妻Dを養子にし、先に死亡しています。AとDには子Eがおり、Cは配偶者も子もいません。その後にAとDが死亡しました。この状態でCが死亡した場合の相続人は兄弟姉妹になり、AとBとDが1/3ずつになります。AとDは死亡しているのでEは代襲相続人になります。EはAの資格(第3順位)とDの資格(第3順位)が重複します。よって同順位の重複が認められるため、Bが1/3、Eが2/3になります。
 
 
いかがでしょうか?相続の二重資格の判断はとても難しいですね。状況によっては同じ立場の人の法定相続分が違ったり子より孫が多くなったりもします。養子縁組をすることは相続の対策としてはとても有効ですが、結果によっては思いもしなかった親族関係のトラブルが発生してしまうこともあるようです。養子縁組をする際は、むしろ養子でない人に対してケアや理解を得ることが大切ですね。
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