2019年10月の消費税増税は、住宅購入のひとつのタイミング
2019年10月に予定している消費税増税まで、あと約1年半になりました。「そろそろマイホームを」と考えている方にとっては、消費税増税というのはひとつのタイミングになりますね。増税前に計画的にマイホームを購入する為にはどんな事に気をつければいいのかお伝えしていきましょう。マイホームを建てよう!
注文住宅と建売住宅・マンション・中古住宅とでは消費税増税のスケジュールが変わる
まずはスケジュールを確認してみましょう。マイホームの場合、注文住宅と建売住宅・マンション・中古住宅とでは消費税増税のスケジュールが変わります。建売住宅・マンション・中古住宅
2019年9月30日までに売買契約を済ませれば8%。※中古住宅は「売主が個人間」の売買は非課税です注文住宅
注意すべきは注文住宅です。2019年3月31日までに請負契約を済ませれば8%(引渡しが10月以降でもOK)です。3月31日までに請負契約が済まなくても9月30日までに引渡しができれば8%ですが、確実に8%にする為には2019年3月31日までに請負契約を済ませておく方がベターです。注文住宅を検討している場合は、このスケジュールをしっかり押さえておきましょう。来年の2019年3月末までに請負契約を済ませるということは、あと約1年で土地探し、ハウスメーカーや工務店、銀行との打ち合わせを済ませなければいけない、という事になります。
つまり、これから半年で土地を探して、残りの半年で、図面を引いてもらったり見積もりを出してもらい、1年後の2019年3月31日までに請負契約を済ませる、という流れです。従って、増税までにはマイホームを持ちたい!という方は、そろそろ動き始めたほうが良いでしょう。
消費税がかかるのは主に建物部分
土地は消費されませんので、消費税はかかりません。消費税がかかるのは主に建物部分や外構、諸経費に対してです。増税前と増税後の収支を確認
増税前と増税後の両方の見積もりを比べ、増税後の場合、具体的にいくら支出が増えるのかを確認しましょう。更にすまい給付金でいくらお金が支給されるかを確認し、金銭的に損得を比較してみましょう。「すまい給付金」とは?
増税後にマイホーム取得する場合、消費税引上げによる負担を軽減するため現金を給付する「すまい給付金」という制度があります。どのくらいの金額が受取れるの?
収入に応じて給付される金額が変わりますが、消費税が8%の時に購入した場合、収入が510万円以下の場合、10万円~30万円。消費税が10%の時に購入した場合、収入が775万円以下の場合、10万円~50万円が支給されます。細かい要件等、詳しくは国土交通省「すまい給付金」サイトをご覧下さい。増税前の駆け込みに注意する
駆け込み需要が発生すると、全てが混雑します。5%から8%に増税した時も人手不足、在庫不足でずいぶん悩まされました。大工さんや、住宅・建築関係等の人手不足がおこれば、工期の遅れや人的ミスも増えます。原材料や在庫が不足しても工期が遅れます。需要に対し供給が不足すれば値段は上がります。引越しもその時期は高くなりがちです。このように、増税前だからこそのリスクもある事を想定し、早目に行動することが求められます。
マイホーム取得を成功させる「ライフプラン、資金計画、不動産の知識」
金銭的な損得も計算したうえで、本当にこの時期でないといけないのかご家族でしっかり考える事が大切です。目先の損得にばかりこだわらず、自分と家族の「ライフプラン」、「資金計画」をしっかり立てて、「不動産に対する目」を養いましょう。増税前に、この3つが揃わなければ時期尚早と言えます。マイホームは一生の買い物と言われるように、高額で買い替えも簡単ではありません。だからこそ、一度人生や家計を見つめ直すことで、マイホームを持つ時期も見えてくるのではないでしょうか?
消費税増税に翻弄されず、自分と家族にとって良いタイミングでマイホームを購入していきましょう。
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