数次相続とは?相続人が死亡し、相続人の法定相続人が引き継ぐこと
被相続人の遺産分割協議が決まる前に相続人が死亡してしまい、その地位を相続人の法定相続人が引き継ぐことを「数次相続」と言います。例えば、被相続人A、妻B、長男C、二男D、長男の妻E、長男の子Fがいたとします。
Aの遺産分割協議前にBが死亡した場合、相続人としてのBの地位はCとDが引き継ぎ、その結果、CとDの2名でAの遺産分割協議をすることになります。
では、Aの遺産分割協議前にCが死亡したらどうなるのでしょうか。この場合は、相続人としてのCの地位はEとFが引き継ぎますので、Aの遺産分割協議はBとDとEとFで行います。
代襲相続との違い
被相続人の死亡後に相続人が死亡したケースが数次相続であるのに対し、被相続人より前に死亡していたケースが「代襲相続」です。数次相続と異なる点は、前に死亡した人の配偶者は代襲相続人にならないところです。例えばAより先にCが死亡していた場合、本来の相続人としてのCの代わりにFが法定相続人となりますので、Aの遺産分割協議はBとDとFで行います。
財産の取得者の違い
代襲相続は、先に死亡した人の代わりにその子が法定相続人になりますので、直接財産の取得者になります。数次相続は、死亡した相続人の法定相続人が代わりに遺産分割協議をしますが、あくまで財産の取得者は死亡した相続人です。例えばAの後にCが死亡した数次相続の場合は、いったんAからCが財産を取得し、その後にEとFでCの財産の遺産分割協議をして財産を取得することになります。Aの前にCが死亡した代襲相続の場合は、Fが直接Aから財産を取得します。
相続登記への影響
不動産を相続した場合の名義変更、いわゆる相続登記においては、原則として相続の都度の名義変更と登記費用になります。ただし、その不動産が単独名義である場合は「中間省略登記」が可能となり、中間の登記費用が節約できます。例えばAの後にCが死亡した数次相続で単独名義でFが引き継ぐA→C→Fという場合は、登記上は2回の相続であった旨の記載にはなりますが、登記費用はA→Cの分のみの負担となります。
相続税への影響
数次相続の場合の相続税への影響は以下の通りです。●相続税の申告期限が延長される
被相続人の後に死亡した人の分の相続税の申告期限は、その死亡した日から10か月に延長されます。なおその他の相続人は本来の申告期限のままですので注意が必要です。例えばAが1月1日に死亡でCが5月1日に死亡した場合、BとDはAの相続税の申告期限は11月1日ですが、Cの代わりにEとFがするAの相続税の申告期限は3月1日になります(EとFがするCの相続税の申告期限3月1日と同日になります)。
●基礎控除は増えない
数次相続によって相続人が増えても、相続税の基礎控除は変わりません。あくまで被相続人の相続が発生した時点での法定相続人の数で基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)が決まります。
●相次相続控除が受けられる
数次相続は税務上「相次相続」と呼ばれ、相続税の控除の計算がされます。Aの後にCが死亡した場合、被相続人Aからの相続に係るCの相続税は、Cを被相続人とするEとFに係る相続税から一定額が控除されます。
なおこの相次相続控除は、10年以内の前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものですので、前回と今回の期間が短いほど控除額は多くなります。
●配偶者の特例の適用ができる
Aの後に妻Bが死亡した場合でも、CとDが遺産分割協議のうえBが財産を取得したとすることができ、相続税の計算における「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の特例」の適用もできます。
計算例)
相続人・妻・子3人(ともに持家で別居)で、夫の死亡後に妻が死亡した数次相続。財産は自宅土地4800万円とその他4440万円の計9240万円のケース。
・夫から子が全て相続した場合
相続財産9240万円-基礎控除5400万円=3840万円⇒相続税430万円
・夫から妻が自宅土地を相続し、妻から子が自宅土地を相続したとする場合
夫の相続財産9240万円-小規模特例3840万円-基礎控除5400万円=0⇒一次相続税0円
妻の相続財産4800万円※-基礎控除4800万円=0⇒二次相続税0円
(※)二次相続においては小規模特例不可
数次相続が発生した場合は、遺産分割協議が難しくなったり相続税の影響が複雑になります。相続人同士で話を進めてしまうとトラブルになることもありますので、相続に強い税理士や弁護士・司法書士などに相談することをお勧めします。