これは同時に、正の財産、土地や預金などを全て放棄することになります。
この時、生命保険によって受け取った保険金はどのような扱いになるかをみていきましょう。
生命保険は受取人固有の財産
生命保険の保険金は、預金や土地、その他、故人の財産とは異なります。「みなし相続財産」として相続税の対象にはなりますが、受取人の固有の財産ということで、相続放棄をしたとしても、保険金は受け取ることができるのです。
どのような形で受け取れるのか具体的に見ていきましょう。
契約者と受取人が誰になっているか注意する
受取人=契約者の契約の場合はどうでしょう?この場合、保険金は亡くなった被相続人の財産となりますから相続放棄すると保険金は受け取れません。受取人≠契約者の場合は前述の通り相続放棄したとしても保険金は受け取ることができます。
生命保険は受取人と契約者は随時変更が可能です。有る程度、今後の状況が見えてきた時点で、この点を見直すことで対応が可能です。
特に、契約者、受取人が法人になっていて、被保険者である社長が債務保証をしている場合など、慎重に見直すことで、遺族を救うことが可能になってきます。専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄と生命保険
相続放棄をして、生命保険金を受け取る場合、相続財産の基礎控除( 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数)の対象にはなりますが、生命保険の非課税枠(500万円×相続人の数)は受けられません。非課税枠のメリットはありませんが、保険金を受け取れるメリットと比較すると比べ物にならないはずです。相続放棄の可能性がある場合は生命保険の活用が大きな助けになかもしれません。