相続・相続税/相続の手続き

誰が相続人になるのか?(2ページ目)

相続が発生して、まず問題になるのが、誰が相続人になるか? です。相続分も一緒に確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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兄弟姉妹(第3順位)

子、父母が全くいなければ兄弟姉妹が相続人に

子、父母が全くいなければ兄弟姉妹が相続人に

第1第2順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。その兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が相続人になります。その甥姪が相続することも代襲相続と言います。その甥姪が亡くなっている場合には、その甥姪の子は、相続人になれません。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4になります。兄弟姉妹が2人いる場合の兄弟姉妹の相続分は、それぞれ1/8(1/4×1/2)になります。

配偶者も相続する場合には、配偶者の気持ちとしては、どうして兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければいけないのかとなるでしょう。そのような場合には、遺言を書いておいてもらいましょう。遺言があれば、遺産分割協議の必要がありません。

最後に

配偶者の他に相続人には、まず子がなり、子がいなければ父母に、その父母もいなければ兄弟姉妹になります。誰が相続人になるのか複雑な場合は、司法書士又は弁護士にご相談ください。


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