兄弟姉妹(第3順位)
子、父母が全くいなければ兄弟姉妹が相続人に
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4になります。兄弟姉妹が2人いる場合の兄弟姉妹の相続分は、それぞれ1/8(1/4×1/2)になります。
配偶者も相続する場合には、配偶者の気持ちとしては、どうして兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければいけないのかとなるでしょう。そのような場合には、遺言を書いておいてもらいましょう。遺言があれば、遺産分割協議の必要がありません。
最後に
配偶者の他に相続人には、まず子がなり、子がいなければ父母に、その父母もいなければ兄弟姉妹になります。誰が相続人になるのか複雑な場合は、司法書士又は弁護士にご相談ください。【関連記事】
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