小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例を受けられるかどうかがで税額が大きく変る!
1.被相続人の配偶者や同居の親族が取得し、居住を継続している宅地等(特定居住用宅地等)・・・240平米まで80%減額
2.被相続人等の事業(不動産貸付業を除く)をその宅地を取得した親族が承継している宅地等(特定事業用宅地等)・・・400平米まで80%減額
3.賃借している同族法人の役員である親族がその宅地を取得し、引続きその法人の事業の用に供されている宅地等(特定同族会社事業用宅地等)・・・400平米まで80%減額
4.被相続人の不動産貸付業(アパート・駐車場経営等)をその宅地を取得した親族が承継している宅地等(貸付事業用宅地等)・・・200平米まで50%減額
死亡保険金・死亡退職金の非課税枠
相続人が取得した死亡保険金と死亡退職金については、それぞれ下記の非課税枠があります。その枠を超える部分に相続税が課されます。その際、非課税枠は取得割合に応じて按分されます。死亡保険金・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
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