今回は、この収入保障保険の年金(保険金)を受け取る際に掛かかる税金について理解していただき、本当にメリットのある保険なのか検証してみましょう。
収入保障保険に掛かってくる税金は2種類
生命保険と言えば、死亡時に保険金を一度に受け取るものと考えられていますが、この収入保障保険は年金形式で受け取る保険です。税金については、死亡時に一回、年金受取時にも毎年課税される場合があります。(今回お伝えするケースは、契約者と被保険者が同じで、受取人が被保険者の配偶者もしくは子どもという前提でお伝えします。)
税金は収入から必要経費(様々な控除)を差し引いた金額に掛かってくるものです。したがって、必ず税金が掛かってくるわけではありません。
収入保障保険に掛かる相続税
死亡によって支払われる保険金は相続財産として、相続税の対象になります。ただし、一時金で受け取る保険金は相続税の基礎控除(※1)や生命保険金控除(※2)があるので殆どの人が相続税を支払わずにすむでしょう。
※1「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
※2「500万円×法定相続人の数」
この2つの合計金額以内であれば相続税は掛からない。
収入保障保険に掛かる所得税
年金形式で受け取る収入保障保険の年金(保険金)は、支払った保険料相当分を差し引いた部分が雑所得としてその年の他の所得と合算することになります。
すなわち、収入保障保険の年金に所得税が掛かってくることになります。実際に掛かってくる税額の計算は、扶養家族の人数、残された遺族の世帯収入、はたまた今後の税制改正によっても異なります。
どういうことかというと、基本的に所得からは扶養控除が差し引かれます。この金額よりも遺族の世帯収入が控除額より少なければ、税金は発生しません。収入が多ければ、その金額に合わせて税金を支払う必要があり、なおかつ税額も変わってきます。
遺族が働いてどのくらいの収入になるのかが大きく影響します。
また、この4月にも相続税法の改正があり、かなり優遇されていた年金商品も、殆どのそのメリットを失うことになりました。
扶養控除の金額、税率も今後どのようになるかは誰にもわかりません。
こうした理由から、あえて今回は事例についてはご案内しませんが、いずれにしても、収入保障保険から受け取る年金は収入であるということを理解しておいていただく必要があるということです。
このように、課税されるということは、受け取る保険金が減ってしまうことを意味します。だから、この収入保障保険はだめな保険なのでしょうか…?