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投資型省エネリフォームで賢く減税する!(3ページ目)

光熱費を節約できて、税金も戻ってくる省エネリフォーム減税(投資型)をご存知ですか。消費税が改定され、モノの値段がじわじわと上がっている今、制度を正しく理解して活用することで、より快適な暮らしが、お得に実現できます。今回は省エネリフォーム減税(投資型)についてご紹介いたします。

大野 光政

執筆者:大野 光政

リフォームにかかるお金ガイド


控除率は10%!消費税増税分以上が還付される!

例1)神奈川県横須賀市(地域区分:6)に在住のAさん(床面積90m²)の場合
・全ての居室のサッシに内窓を新設(実際の工事費72万円)

【標準的な工事費用】
・内窓の新設(地域区分4~7) 7,700円×90m²=693,000円

【減税額】
693,000円×控除率10%=69,300円

例2)栃木県佐野市(地域区分:4)に在住のBさん(床面積110m²)の場合
・すべての居室のサッシに内窓を新設(実際の工事費88万円)
・床の断熱工事(実際の工事費60万円)

【標準的な工事費用】
・内窓の新設(地域区分4~7) 7,700円×110m²=847,000円
・床の断熱工事(地域区分4~7) 4,700円×110m²=517,000円
合計 1,364,000円

【減税額】
1,364,000円×控除率10%=136,400円

実に消費税のアップ分以上の減税効果が期待できますので、省エネリフォームを検討中の方もそうでない方も、本制度についてチェックしておきましょう。

固定資産税の減税措置も併用可能

この「投資型省エネリフォーム減税」は、ローンを利用する場合でも受けることが可能ですが、「ローン型省エネリフォーム減税」との選択制となっており、どちらか一方しか利用できません。また、減税額は自分がその年に払った所得税額が限度となりますので、最大控除額も考慮した上で、どちらの制度を利用した方が得になるかを検討すべきです。

なお投資型・ローン型を問わず、省エネリフォームを実施した場合は、固定資産税の減税も受けられます。工事した年の翌年度分の固定資産税額(120m²相当分まで)が3分の1減額されます。この場合は、省エネリフォームが完了した後、3か月以内にリフォーム工事内容が確認できる書類等を添付して市町村に申告する必要がありますので、手続きを忘れないようにしましょう。

手続きを面倒くさがらず、業者にとにかく相談しよう

工事証明書を発行してもらったり、確定申告をしたりと、一般の方々には何かと縁遠い手続きのように感じるかもしれませんが、早い話が必要書類を揃えればよいわけですから、リフォーム業者に相談しつつ、近くの税務署にも質問して、手続きを進めていきましょう。

またよくある話として、「工事が終わって手続きをしてみたら、実は減税対象にならない工事だった」とか、「書類が足らずに手続きが進まなかった」というトラブルも耳にします。原因は事前のチェックが不足していたり、施主も業者も制度を正しく理解できていなかったというケースがほとんどです。とにかく億劫がらず、また制度を怖がらず、どんどん相談してお得なリフォームを手に入れるようにしましょう。

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