快適で省エネな住宅はリフォームでも作れますが、減税制度を知っておくと非常にお得です。しっかりと制度を理解しておきましょう。
光熱費が安くなるというだけでなく、冷暖房の効きが良くなり、居住性が向上するというメリットもあります。しかも、省エネリフォームには「減税」といううれしいご褒美も待っているのです。
そこで今回は、省エネ改修促進税制(省エネリフォームローン減税)についてご紹介します。光熱費を削減できて、税金が取り戻せる重要な制度ですので、ぜひチェックしておいていただきたいと思います(本記事は平成29年5月1日時点の制度に基づき、加筆修正しています)。
省エネ住宅にリフォームするための支援策
省エネ住宅を作る上では、窓をリフォームする他にも、床・壁・天井に断熱材を入れる(あるいは増やす)断熱リフォームが非常に重要です。
これらの住宅の省エネ性能を向上させるには、断熱性能の高い窓にリフォームする他、床・壁・天井に断熱材を充填する工事等がありますが、室内外の壁を一部解体するなど、比較的大掛かりな工事になる傾向があり、住宅ローンや、リフォームローンを利用することも珍しくありません。
特に昨今の我が国のエネルギー事情を背景に、できるだけ冷暖房効率が向上する住宅、すなわち省エネ住宅を普及させるため、国は税金面で優遇していこうとしています。
5年以上のローンで省エネリフォームすると対象に!
それでは具体的に制度を見ていくことにしましょう。この制度では、平成26年4月1日から平成33年12月31日までに居住する住宅について、省エネ改修をするために利用した5年以上のリフォームローンを対象としていますが、まずその対象となる住宅等の要件および工事内容については以下の通りです。【適用期限】
平成26年4月1日から平成33年12月31日居住分まで
【対象となるリフォームローン】
・返済期間が5年以上のリフォームローン(※注1)
【省エネ改修減税の対象となる住宅等】
- 自己が所有し、居住する住宅である
- 改修工事完了後6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいる
- 改修した後の住宅の床面積が50m²以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用である
【省エネ改修減税の対象となる工事】
以下の要件をすべて満たすこと。
- 全ての居室の窓全部の改修工事、または全ての居室の窓全部の改修工事と合わせて行う床(または天井もしくは壁)の断熱工事
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成25年省エネ基準)以上の省エネ性能になること
- 改修後の住宅全体の省エネ性能が、現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること
- 対象となる改修工事の費用が50万円を超えること(※注2)
※注1:無利子または1%に満たない利率による借入金や、親族や知人からの借入金は対象外
※注2:国または地方公共団体から交付される補助金や交付金等は工事費用から除外する。また、その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であることが条件
※注3:この他、所得要件として合計所得金額が3,000万円以下であることが条件
「省エネ改修」といっても、「全ての居室の窓」の断熱改修工事が絶対条件になっていますので、見落とさないように気を付けておきましょう。
次のページでは、どのくらいの減税(特別控除)が受けられるのかをご紹介いたします。