家計簿・家計管理/家計管理の基本

消費税増税は節税で取り返す

消費増税で出費が増えた分は、節税や税金の還付で取り返すという方法があります。住宅ローン控除や生命保険料控除、医療費控除などは有名ですから、既に織り込み済みという人も多いでしょう。

午堂 登紀雄

執筆者:午堂 登紀雄

ニューリッチへの道ガイド

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節約の前に税金に注意を払ってみる

消費増税で出費が増えた分は、節税や税金の還付で取り返すという方法があります。住宅ローン控除や生命保険料控除、医療費控除などは有名ですから、既に織り込み済みという人も多いでしょう。

たとえば生命保険や個人年金、介護保険などに加入することで、年間最大12万円までの所得控除が受けられます。私の場合、個人年金は返戻率が高い商品で最小限の金額を加入しています。

もし家族の誰かが歯の治療をしたら、家族全員で歯の検診に行ってみましょう。世帯で医療費が10万円を超えたら、超えた分が所得控除の対象になります。確定申告をすることで払いすぎた税金を取り戻すことができるのです。

職場で個人型確定拠出年金があれば、拠出額は全額所得控除の対象となります。(この年金は運用リスクがありますので商品の厳選が重要ですが)また、勤めている会社が財形制度に加入していれば、これも要検討です。そもそも給与天引きなので自動ですし、上限は決まっていますが利息が非課税となります。

自営業者や中小企業経営者なら小規模企業共済がよいでしょう。月間7万円までしか加入できず、運用利率もまったく良くありませんが、掛け金は全額所得控除の対象となります。自営業者で会社の役員や配偶者の扶養に入っていない人なら、個人年金に上積みして、国民年金基金や個人型確定拠出年金に加入するという方法もあります。

こうした所得控除は、所得税だけでなく住民税もダブルで安くなります。(計算方法は若干異なります)

なお、省エネ・介護・耐震等の目的でリフォームすれば、一定の条件を満たせば、こちらは所得ではなく税額からの直接控除が受けられます。さらに固定資産税の減額も受けられます。70歳以上の親と同居してバリアフリーリフォームすれば、リフォームでの控除だけでなく、1人58万円の同居老親控除も受けられます。

ただし、所得税率が10%の人は、全額所得控除となったとしても、払った金額の10%(+住民税)しか税金が安くならないということを考えると、必要以上にやる必要はありません。それでも、消費税増税分以上は取り戻せる可能性がありますから、一考の余地はあるでしょう。
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