講座申込みの契約は慎重に。 |
講座の申込み前~資格商法に注意!
「何かをはじめよう」と思っているとき、職場にこんな電話があったら…ケース1.「もうすぐ○○士が国家資格になる」「今なら簡単に取得できる」
ケース2.「この講座を修了すれば、仕事を紹介します」「パソコンでの在宅ワークを紹介します」
ほかにも過去に資格講座関連の契約をしたことがある人へ「過去の講座が修了していないので必要」などと言って新たな資格講座を勧誘するものも。職場で忙しかったり、他の人の手前もあって曖昧な返事をしていると、契約したことになってしまい、高額な受講料を請求される事態に……。
これらの事例は国民生活センターに寄せられたもの。ほかにも、多くの事例が掲載されています。それだけ様々な手口があることを知っておいてください。
対処法1
しつこい勧誘などには、きっぱりと断る(契約しない意思を伝える)ことです。
対処法2
もし万が一、このような事態に巻き込まれてしまったら、早急に消費者センターに問い合わせを。問合せ先は国民生活センターのホームページで確認しましょう。もしくは法律の専門家に相談してみて。
参考:クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度とは、契約から一定の期間内(8日間や20日間など)であれば、書面で申し込みの撤回、契約の解除ができる制度です。ただし全てのケースに適用されるとは限りません。法律上決まっている場合やスクールなどが独自で規定している場合もあります。クーリング・オフが可能かどうか、また手続きの方法については上記消費者センターに問い合わせるようにしましょう。
申込み後によくあるトラブル~申込前の入念なチェックを
申込書を送り、受講料を納入。そして教材が到着して内容を見ると…
「思っていた内容と違った」
「よく見ると取得できる資格名が違う」
「DVDが自宅の環境では再生できない」
「事情で受講を続けられなくなった」
これらは、講座のパンフレットや契約書に記載されているもの。自分で防ぐことができるものです。
通信講座には3ヶ月とか6ヶ月、長いものでは1年といった期間が設定されています。長い受講期間中、快適に学習を進めるためにも、申込前の学習計画と契約書の確認が必要です。あらかじめ不明な点は事前に電話で問い合わせ、メモを残しておくなど、入念にチェックすることをオススメします。
対処法1
申込書、契約書に記載の「返品」「中途解約」の条項をチェック。返品できる期間や未開封といった条件がある場合もあります。受講を始めてからは基本的に途中で解約できず、一度納入した受講料は返金しないケースが多いようです。スクールによっては受講期間に応じて、手数料を負担すれば途中で解約できる場合も。教材の受け取り状況など条件もあるので、スクールに相談してみて。
対処法2
DVDやパソコンで受講する場合、自宅の環境で可能かどうかは、サンプルやお試し期間があれば利用してみて必ず学習する確認を。またテキストの見本があれば、あらかじめ内容レベルも確認しましょう。
通信講座では、講座の進め方といった補助教材や、質問制度などのサポートの充実や、DVDなどの映像教材、実技キット一式がついているなど、どの受講生も困らないように、戸惑わないようにと配慮されて設定されています。
でも、通信講座の受講生は、学生のときのように学年別といったレベルが同程度というわけではなく、学生も社会人もいて、レベルも学習環境もさまざま。だから、何かと工夫された講座でも、自分にとって「思っていたものと違う」という場合もあるかもしれません。そうならないためにも、サンプルやお試し受講など事前に確認できることは、できる限り利用して、はじめたら快適な通信講座ライフを送りましょう!