預貯金の相続手続きの流れ
預貯金の相続手続きの流れを確認!
- 被相続人(亡くなった人)が取引していた金融機関を確認する
- それぞれの金融機関に残高証明・必要書類を請求
- それぞれの金融機関から郵送されてきた書類を確認し、必要資料を準備
- 相続人全員から必要資料を揃えてもらい、書類に押印してもらう
- 名義変更書類・必要資料を郵送・持参
- 手続き完了(相続人の口座に振込)
取引していた金融機関を確認する
夫婦であれば、取引金融機関の把握は問題なくできると思います。配偶者がいない場合の相続では、どの金融機関と取引していたかを確認するところから始まります。貴重品入れなどに入っている通帳・カード・証書・取引報告書などから取引金融機関をピックアップします。このとき通帳を記帳するなどして、残高を確認します。残高証明で取引の明細を確認する
投資信託や外貨預金、預金証書などの取引がある場合には、これらは通帳には記載されていません。そこで、財産の漏れがないように死亡日現在の残高証明※を取ります。その際、名義変更に必要な書類も依頼します。残高証明は、これ以上取引がないことがわかりますので、他の相続人や税務署を安心させる資料でもあります。※相続税申告が必要な人は、経過利息(死亡した日に解約した場合の利息)も入れてもらうようにします。
ゆうちょう銀行は、相続人の最寄りの郵便局で手続きが行えます。他のほとんどの銀行は、最寄りの支店でも手続き可能ですが、取引支店に行くのが一番早く手続きできます。
■残高証明書に必要な資料等
- 被相続人の死亡と取得に行く人が相続人であることが分かる戸籍謄本
- 取得に行く相続人の身分証明書(免許証など)、実印、印鑑証明
- 被相続人の通帳、キャッシュカード(手元にあれば)
- 費用は1通あたり735円(ゆうちょ銀行500円) ※事前に金融機関に確認しておきましょう
被相続人の口座は停止される
相続で残高証明を請求すると、被相続人の口座は停止(凍結)されます。金融機関は、口座名義人が死亡したこと知ると、遺産保全のために、その口座を停止しなければいけないためです。多くの場合、相続人等から直接相続発生を聞いて停止しています。これを解除し、お金を引き出すためには、次の相続手続きが必要になります。停止された口座からお金を引き出して相続するには?次ページで解説します>>>