木造戸建て住宅の構造計画
実は、一般的な木造戸建て住宅(2階建て以下)は「4号建築物」「4号建物」と言われ、確認申請時に構造計算の審査を簡略化することが認められています。(注)ここではプレハブ工法の家や2×4工法の家を含まず、日本で昔から採用されてきた木造在来工法の住宅を対象とします。
「4号建築物」とは
木造在来工法で建てられた2階建て以下の住宅はほとんど「4号建築物」に当てはまる。
・木造の建築物
・階数2以下
・延べ面積500m2以下
・高さ13メートル以下
・軒の高さが9メートル以下
この内容を見ると、3階建てを除くほとんどの木造戸建て住宅が該当することがわかります。では「構造計算の審査を簡略化できる」とはどういうことでしょうか。
構造計算書の審査の簡略化とは
以上の条件に該当する木造戸建て住宅は「4号特例」とも呼ばれ「審査の簡略化」が認められており、建築士が設計していれば確認申請時に構造計算書を添付する必要はありません。構造について役所はノーチェックということになります。もし「この建物は構造計算書が要らない」という言葉を聞いたことがあったら、このことを指して言っていると思われます。ただし、注意したいのは審査を簡略化できても「構造の安全性をチェックしなくても良い」ということではないということです。
構造の安全性のチェックはどんな建物でも必要
2階建て以下の木造戸建て住宅でも構造の安全性を確認する必要はもちろんあります。確認申請時の審査が省略されているだけで、守らなかればならない計算や仕様のルールが決まっています(但し茶室、あずまや、延べ面積が10m2以内の物置、納屋等は対象外)。それでは次のページでどのような構造チェックが定められているか内容を確認してみましょう。