相続・相続税/相続税改正トピックス

平成27年相続税改正 早見表で税額を比較(2ページ目)

相続税早見表は、課税価格と相続人が分かれば、複雑な計算をしなくても相続税改正後の相続税額が分かる便利なツールです。現行と改正後それぞれの早見表を付けました。ざっくりとどのくらいの相続税がかかるのかを確認して見ましょう。

執筆者:加藤 昌男

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2次相続も考慮

さらに配偶者の相続(2次相続)のときには、課税価格が2億5000万円で法定相続人が子2人になりますので、相続税は4000万円です。1次2次相続トータルで9850万円の相続税がかかることが分かります。
改正前 相続税額早見表-配偶者がいない場合(適用対象:平成26年12月31日までに発生した相続)

改正前 相続税額早見表-配偶者がいない場合(適用対象:平成26年12月31日までに発生した相続)

 

改正後の相続税

下図の相続税早見表(上段:配偶者がいる場合 下段:配偶者ガいない場合)は、相続税改正後のものです。前述と同様の課税価格が5億円で法定相続人が配偶者と子2人の場合には、相続税額は6555万円になります。さらに2次相続のときには、課税価格が2億5000万円で法定相続人が子2人で、相続税は4920万円です。相続税は、トータルで1億1475万円の相続税がかかることが分かります。現行に比べると1625万円(1億1475万円-9850万円)の増税です。
改正後 相続税額早見表-配偶者がいる場合(適用対象:平成27年1月1日以後に発生した相続)

改正後 相続税額早見表-配偶者がいる場合(適用対象:平成27年1月1日以後に発生した相続)

改正後 相続税額早見表-配偶者がいない場合(適用対象:平成27年1月1日以後に発生した相続)

改正後 相続税額早見表-配偶者がいない場合(適用対象:平成27年1月1日以後に発生した相続)



単純に比較すると、前述の通り1625万円の増税です。しかし、小規模宅地等の特例が拡大されていますので、そのことも考慮する必要があります。


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