相続・相続税/相続税改正トピックス

平成27年相続税改正 早見表で税額を比較

相続税早見表は、課税価格と相続人が分かれば、複雑な計算をしなくても相続税改正後の相続税額が分かる便利なツールです。現行と改正後それぞれの早見表を付けました。ざっくりとどのくらいの相続税がかかるのかを確認して見ましょう。

執筆者:加藤 昌男

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相続税早見表の使い方

下図現行の相続税早見表は、縦軸に課税価格、横軸に法定相続人関係となっています。

例えば課税価格が5億円で相続人が配偶者と子2人の場合には、相続税額は5850万円になります。この相続税額は、配偶者が課税価格の1/2(この場合2.5億円)を取得して、配偶者軽減を受けた後の金額です。従って、5850万円の相続税は、子2人が2.5億円取得して納税する金額です。相続税5850万円は、取得財産の割合に応じて負担します。

課税価格とは、遺産額から小規模宅地等の特例の減額後、債務控除をした後の金額です。基礎控除を引く前の金額です。
遺産額-小規模宅地等の特例+相続時精算課税適用財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産=課税価格
改正前 相続税額早見表-配偶者がいる場合(適用対象:平成26年12月31日までに発生した相続)

改正前 相続税額早見表-配偶者がいる場合(適用対象:平成26年12月31日までに発生した相続)


相続税を計算してみる

課税価格が5億円で法定相続人が配偶者と子2人の場合に、取得財産の割合が配偶者(50%)、長男(30%)、二男(20%)のときの相続税を計算して見ましょう。

1.課税価格から基礎控除を控除
5億円-8000万円=4億2000万円

2.「1」の金額を法定相続分で按分して、相続税の速算表の税率(控除)を適用し、合算して、相続税の総額を算出
4億2000万円×法定相続分1/2×40%-1700万円=6700万円
4億2000万円×1/4×40%-1700万円=2500万円
4億2000万円×1/4×40%-1700万円=2500万円
6700万円+2500万円+2500万円=1億1700万円(相続税の総額)

3.相続税の総額を取得割合で按分し、各人の負担額を算
配偶者:1億1700万円×取得財産割合50%=5850万円 →配偶者軽減により納税なし
長男:1億1700万円×30%=3510万円(納税へ)
二男:1億1700万円×20%=2340万円(納税へ)
長男と二男が納付する相続税が5850万円(相続税早見表の数字と一致)

このように、配偶者がある場合には、早見表の相続税は子の相続税になります。そして、その負担は、取得財産の割合によります。
 
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