相続税早見表の使い方
下図現行の相続税早見表は、縦軸に課税価格、横軸に法定相続人関係となっています。例えば課税価格が5億円で相続人が配偶者と子2人の場合には、相続税額は5850万円になります。この相続税額は、配偶者が課税価格の1/2(この場合2.5億円)を取得して、配偶者軽減を受けた後の金額です。従って、5850万円の相続税は、子2人が2.5億円取得して納税する金額です。相続税5850万円は、取得財産の割合に応じて負担します。
課税価格とは、遺産額から小規模宅地等の特例の減額後、債務控除をした後の金額です。基礎控除を引く前の金額です。
遺産額-小規模宅地等の特例+相続時精算課税適用財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産=課税価格
相続税を計算してみる
課税価格が5億円で法定相続人が配偶者と子2人の場合に、取得財産の割合が配偶者(50%)、長男(30%)、二男(20%)のときの相続税を計算して見ましょう。1.課税価格から基礎控除を控除
5億円-8000万円=4億2000万円
2.「1」の金額を法定相続分で按分して、相続税の速算表の税率(控除)を適用し、合算して、相続税の総額を算出
4億2000万円×法定相続分1/2×40%-1700万円=6700万円
4億2000万円×1/4×40%-1700万円=2500万円
4億2000万円×1/4×40%-1700万円=2500万円
6700万円+2500万円+2500万円=1億1700万円(相続税の総額)
3.相続税の総額を取得割合で按分し、各人の負担額を算出
配偶者:1億1700万円×取得財産割合50%=5850万円 →配偶者軽減により納税なし
長男:1億1700万円×30%=3510万円(納税へ)
二男:1億1700万円×20%=2340万円(納税へ)
長男と二男が納付する相続税が5850万円(相続税早見表の数字と一致)
このように、配偶者がある場合には、早見表の相続税は子の相続税になります。そして、その負担は、取得財産の割合によります。