税金のかからない保険金
税金のかからない保険金とかかる保険金とは?
仮に、夫が保険料を払っていて、妻が入院給付金などを受け取ったとしても、主旨は変わりませんので基本的に税金はかかりません。
税金の対象となる保険金
次に税金がかかる保険金についてみてみましょう。税金のかかる保険金は死亡保険金、養老保険や、学資保険の満期金、個人年金保険や収入保障保険から支払われるの年金です。死亡保険金にかかる税金
死亡保険金には契約者(保険料を払う人)、被保険者(保険の目的になる人)、保険金受取人が誰になるかによって、支払う税金が異なります。ここが注意です。死亡保険金は、被保険者は受取人にはなれません。契約者と、受取人の組み合わせによって、「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかになります。
もっとも税金が安くなる可能性が高いのは、相続税の対象になる場合です。この場合は契約者と被保険者は同一で、受取人が被保険者の相続人の場合です。死亡保険金は相続財産として課税されますが、相続税には基礎控除や死亡保険金の非課税枠といった優遇措置があるために、比較的少ない税金で済むケースが多いと考えられます。
次に有利なのは所得税の場合です。契約者と、受取人が同一の場合に所得税となります。たとえば、例えば夫が契約者、妻が被保険者、受取人が夫という場合などが該当します。
この場合は、受け取った保険金から支払った保険料と特別控除の50万を差し引き、1/2をかけた金額に税金がかかるので、比較的税金を抑えられます。
※ほかに一時所得があった場合はその所得と合算しなければいけません。
死亡保険金を一時金で受け取った場合もっとも税金が高額になる可能性があるのが贈与税です。契約者と受取人が異なる場合です。一番ありがちなのが、夫が契約者、妻が被保険者、受取人は子供の場合です。この場合は父から子へ保険金を贈与したことになってしまうので注意が必要です。
契約者と受取人はいつでも変更ができるので、しっかり確認しておきましょう。
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