社会福祉士の業務
以前「社会福祉士とは」でも書きましたが、社会福祉士及び介護福祉士法第2条1項では社会福祉の業務を次のように規定しています。この条文だけ見ると社会福祉士の仕事は、生活上支障がある人を対象とした相談援助が業務ということになります。また、法的には、社会福祉士は業務独占資格ではなく名称独占資格であり、相談援助業務を行うのに必ずしも必要ではありません。しかし、一部の職種や公務員の福祉職では、社会福祉士でなければ採用されない場合もあります。社会福祉士は、徐々に業務独占化がされつつある資格といえましょう。この法律において『社会福祉士』とは、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第47条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第7条及び第47条の2において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
社会福祉士が従事している職種
社会福祉の仕事の結果は数字で表れるものではない。どういった質の仕事をしたのかが評価の対象となるだろう
ただ、相談援助職といっても福祉の相談援助職の幅は広いといえます。実際の相談援助職の例は下記のとおりです。
・介護保険施設(特別養護老人ホーム等)の生活相談員、地域包括支援センターの相談員
・障害福祉サービス事業(障害者支援施設等)の生活支援員
・児童施設(児童養護施設等)の児童指導員
・福祉事務所のケースワーカー、児童相談所の児童福祉司、身体障害者更生相談所等の身体障害者福祉司、知的障害者更生相談所等の知的障害者福祉司などの行政職
その他、スクールソーシャルワーカーや市町村社会福祉協議会の福祉活動専門員など地域福祉の仕事に従事している社会福祉士もおられます。
同じ相談援助職でもその内容は、地域包括支援センターの相談員のように、クライエントからの相談に応じる、文字通りの相談援助もあれば、障害者支援施設の生活支援員のように、障がいのある人の排泄や食事など身辺の自立支援といった介護に近い業務も含まれる相談援助職もあります。相談援助というと相談室で向き合いながら話をするというイメージになりがちですが、相談といっても本来は、人と人とのコミュニケーションですから、身辺の自立支援を行いながらの言葉がけや場合によっては、施設の廊下などでの立ち話も相談援助であるといえるでしょう。
福祉の最前線で活躍する社会福祉士
社会福祉の仕事は、障がい、高齢、貧困などの何らかの理由で生活上の支障がある人と向き合う仕事です。いわば、人が抱えている生活上の問題と向き合う仕事ともいえるでしょう。人が抱えている生活上の問題に向き合うことは、楽なことであるとはいえません。しかし、楽ではないからこそ、支援した結果その問題が解決することで支援を受けた人のみならず、支援した側にも喜びがあるのです。また、社会福祉の仕事の結果は、営業成績のように数字で表れるものではありません。その分だけどういった質の仕事をしたのかが評価の対象ともなるでしょう。その仕事の質のベースとなるものは、利用者を中心において支援を考えるといった利用者中心主義です。いいかえれば、「福祉の心」が大切ともいえましょう。こういった点で、やりがいもある仕事であるといえるのかもしれません。
さらに広がる社会福祉士の職種
社会における福祉ニーズは時代とともにかわってきます。近年はいじめの問題などでスクールソーシャルワークの重要性が着目されたり、核家族化や高齢化等の社会構造の変化で地域づくりのためのソーシャルワークの必要性が叫ばれるなど、新たな福祉ニーズが生じてきています。また、最近では、罪を犯した人の更生についても社会福祉の導入が図られており、法務省所管である矯正施設においても、刑務所や医療少年院において、社会福祉士が配置され更生保護に従事するようになりました。このように、社会福祉士の活躍する職種は広がってきています。また、業務独占化という点では、採用にあたって社会福祉士であることを義務づけるところも増えてきました。今後、総合的な社会福祉専門職として、社会福祉士のニーズはさらに高まっていくものと考えられます。