弁護士
相続人同士で争いが起き、裁判所で調停・審判などの手続きをする場合には、代理人をとつめられるのは、弁護士のみです。ただ、裁判をしたからといって、必ずしも満足のいく結果になるとは限らず、弁護士費用は他の専門家に相談する場合に比べ、高いです。そのため、円満に相続手続きを進めることができる場合などには、他の専門家に依頼する方が良いでしょう。
なお、弁護士費用については、日本弁護士連合会ホームページに「市民のための弁護士報酬の目安」が掲載されており、参考になります。
税理士
税理士には、相続税の申告を依頼することができます。ただし、「相続をしたから、必ず相続税がかかる」というわけではなく、相続する財産が一定額以上の場合でないと、相続税の申告や支払いなどの必要はありません。ずは相続財産の額を把握して、税理士に相談する必要があるのかを検討しましょう。また、不動産の名義変更などは税理士にはできません。
司法書士
不動産を相続した場合、その名義変更を依頼できます。ただし、相続税の申告はできません。また、相続人同士での争いが生じた場合には、弁護士に依頼する必要が出てきます。行政書士
行政書士は、相続に関する書類の作成や相続人の確定のために戸籍を集めることなどを代行してもらえます。遺言書を書いておきたい場合にも、行政書士が相談に応じてくれます。ただし、不動産の名義変更、相続税の申告などは行政書士にはできないため、司法書士や税理士に依頼する必要があり、その分の費用が掛かります。
信託銀行
行政書士とほぼ同じ業務を引き受けてもらえますが、弁護士など専門家へ相談する必要が出てきた場合は、別途実費がかかります。遺言信託を申込むだけで数十万円、保管料が年間で数万円、遺言を執行する場合には「資産の額×数%」が遺言執行報酬としてかかります。