市区町村役所で行う手続き
市区町村役所と健康保険関係の手続きを確認
プリントアウトして使えるよう、各項目にチェックボックス(□)をつけましたので、ご活用ください。
□ 1.死亡届(7日以内)
医師からもらう死亡診断書の左側(死亡届)に必要事項を記入します。
□ 2.死体火葬(埋葬)許可申請書(7日以内)
死亡届と同時に火葬許可申請書を提出し、火葬許可書の交付を受けます。火葬場にこの許可書を提出し、火葬後に証印をもらうと自動的に埋葬許可書になります。これを、納骨のときに墓地等に渡します。
□ 3.世帯主変更届(14日以内)
世帯主が亡くなった場合に、その世帯に15歳以上の人が2人以上存在するときは、誰が世帯主になるかを届け出る必要があります。従って、1人の世帯や母親と子供(15歳未満)の世帯になったときは、提出不要です。
□ 4.児童扶養手当の認定請求(世帯主変更届と同時に)
母子家庭などになり18歳未満の子がいる場合に、一定の所得に満たないなどの要件に該当するときは、児童扶養手当が支給されます。
□ 5.復氏届(期限なし)
配偶者が死亡したことにより、旧姓に戻したいときに提出します。すると婚姻前の戸籍に戻ります(戻りたくないときは分籍届を提出)。子の戸籍(姓)はそのままになるため、同一の戸籍にするには家庭裁判所で氏の変更後、入籍する手続きが必要になります。
□ 6.姻族関係終了届(期限なし)
死亡配偶者の血族との縁を切りたい場合に提出します。
□ 7.改葬許可申請書
埋葬されている遺骨を別の墓地に移すときに申請します。新しい墓地の管理者だけでなく、現在の墓地の管理者・使用権者の承諾なども必要になります。
健康保険関係の手続き
健康保険の手続きおよび窓口は下記の通りです。□ 1.保険証の返却・資格喪失届
国民(後期高齢者)健康保険証(14日以内)
健康保険組合・協会けんぽ(速やかに)
□ 2.葬祭費・埋葬費の請求(2年以内)
ガイド記事「手続きをすれば葬祭費・埋葬料がもらえる!」をご確認ください。
□ 3.高額医療費の請求(2年以内)
医療費の自己負担が高額になり、一定額を超えた場合には、その超えた部分の金額の還付を受けられます。
<窓口>
国民健康(後期高齢者医療)保険:市区町村役所
健康保険組合・協会けんぽ:勤務先、健康保険組合、協会けんぽ
年金の手続き
年金と税金関係の手続きを確認
その際、生計を一(同居)にしていた遺族は未支給年金(存命なら受取っていた年金)を取得できます。亡くなった後は年金を受け取ることはできませんが、同居の遺族については、特別に受け取れる制度です。ちなにみこの未支給年金は、相続財産ではありません。
なお、未支給年金をもらう人は14日以内(厚生年金は10日以内)に手続きが必要です。
□ 年金受給権者死亡届
□ 未支給年金の請求
<窓口>
国民年金:市区町村役所、年金事務所
厚生年金:年金事務所(厚生年金基金の退職年金受給者は基金でも手続き必要)
●今後の年金
□ 1.老齢基礎年金受給者が亡くなった場合
・遺族基礎年金
□ 2.国民年金被保険者(第1号被保険者)が国民年金を受給する前に亡くなった場合(以下のうち1つ)
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金
□ 3.厚生年金被保険者(第2号被保険者)が亡くなった場合(以下、該当するものすべて)
・遺族厚生年金
・遺族基礎年金
・中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算
□ 4.厚生年金被保険者の配偶者(第3号被保険者)が亡くなった場合
なし
税金関係の手続き
税金関係の手続き及び窓口は下記の通りです。□ 1.医療費控除
支払った医療費が10万円(※)を超える場合には医療費控除が受けられます。ただし、死亡日を境に取り扱いが違いますので注意してください。
(※)総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%
・死亡日までに支払った医療費:亡くなった人の準確定申告又は同居親族の確定申告(有利な方(税率が高い方)を選択可)
・死亡日の翌日以後に支払った医療費:同居親族の確定申告
□ 2.準確定申告(4カ月以内)
1月1日から死亡の日までの所得を申告します(所得税)。ただし、給与や年金だけの人は源泉徴収されていますので、申告義務はありません。源泉徴収で払い過ぎなら、申告をすると還付になります(5年以内)。
□ 3.相続税(10ヵ月以内)
遺産が相続税の基礎控除額(※)を超える場合に申告が必要になります。従って、基礎控除以下なら申告不要です。
(※)5000万円+1000万円×法定相続人の数(例:法定相続人3人なら8000万円)
<窓口>
亡くなった人の住所地を所轄する税務署
会社関係の手続き
会社関係の手続きは下記の通りです。□ 1.会社を経営または勤めていた場合には、下記の手続きが必要
・死亡退職届および身分証明書の返却
・役員の変更登記(2週間以内)
・最終給与の受取り
・死亡退職金の受取り
□ 2.仕事が原因で亡くなった場合
仕事が原因でなくなった場合には、遺族補償年金または遺族補償一時金が支給されます。窓口は、勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署です。
悲しい気持ちと葬儀のバタバタであっという間に時間が過ぎてしまいます。しかし、期限には遅れないよう粛々と手続きを進めましょう。
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