取扱いが変わったのは?
取扱い変更の背景は?
納税者が、“相続財産の土地のうち石造りの鳥居、稲荷の祠、弁財天の祠(これらを「庭内神し」といいます)の敷地については、非課税とすべき”と主張しました。
これに対し税務署長は、“日常礼拝の対象となっている「庭内神し」それ自体は非課税財産となるが、その敷地までは非課税財産に含まれない”として、課税処分を行いました。お墓のように遺体や遺骨を葬っていないためです。
東京地裁の判決(平成24年6月21日)では、敷地も各祠と社会通念上一体として密接不可分の関係にある土地といえ、非課税財産に含まれるとしました。
上記判決を受けて、国税庁は下記の場合には、その敷地等を庭内神しと一体の物として相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取扱いを改めたのです。
- 「庭内神し」と敷地に定着した外形(例えば、土台や参道、砂利敷)があるもの
- 建立の経緯・目的(非課税財産とするために建立したものではないこと)
- 現在の礼拝の態様等を踏まえた上で、敷地が、庭内神しと社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にあること
相続税を見直すにはいい機会ですね。
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