相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税…お稲荷さんの敷地が非課税に!(2ページ目)

自宅の庭にお稲荷さんがある家をよく見かけますね。このお稲荷さんの「敷地」が、相相続税では非課税財産になりました。取り扱い変更の効果や背景を確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

  • Comment Page Icon

取扱いが変わったのは?

取扱い変更の背景は?

取扱い変更の背景は?

お稲荷さんの「敷地」の取扱いが変わったのは、納税者が裁判で勝訴したためです。

納税者が、“相続財産の土地のうち石造りの鳥居、稲荷の祠、弁財天の祠(これらを「庭内神し」といいます)の敷地については、非課税とすべき”と主張しました。

これに対し税務署長は、“日常礼拝の対象となっている「庭内神し」それ自体は非課税財産となるが、その敷地までは非課税財産に含まれない”として、課税処分を行いました。お墓のように遺体や遺骨を葬っていないためです。

東京地裁の判決(平成24年6月21日)では、敷地も各祠と社会通念上一体として密接不可分の関係にある土地といえ、非課税財産に含まれるとしました。

上記判決を受けて、国税庁は下記の場合には、その敷地等を庭内神しと一体の物として相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取扱いを改めたのです。
  1. 「庭内神し」と敷地に定着した外形(例えば、土台や参道、砂利敷)があるもの
  2. 建立の経緯・目的(非課税財産とするために建立したものではないこと)
  3. 現在の礼拝の態様等を踏まえた上で、敷地が、庭内神しと社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にあること

相続税を見直すにはいい機会ですね。


【関連記事】
相続税がかかる財産
相続税の不動産評価・基礎編
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/11/30まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます