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相続税…お稲荷さんの敷地が非課税に!

自宅の庭にお稲荷さんがある家をよく見かけますね。このお稲荷さんの「敷地」が、相相続税では非課税財産になりました。取り扱い変更の効果や背景を確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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お稲荷さんの敷地が非課税に

お稲荷さんの敷地が非課税に

お稲荷さんの敷地が非課税に

自宅の庭にお稲荷さんがある家をよく見かけます。相続税では、お稲荷さんの「敷地」が非課税財産になりました。

相続税には「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物は非課税」という規定があります。お稲荷さんの敷地もこれに該当することになりました。お稲荷さんだけでなく不動尊や地蔵尊、道祖神、庚申塔などの敷地も非課税となりました。

■これまでの取扱い
  • 自宅の庭にあるお稲荷さんの敷地:特に考慮なし
  • 自宅外で不特定多数の人がお参りできるものの敷地:自用地価格の30%(※)
(※)通り抜けできない私道の評価と同じ
 

非課税の効果

では、非課税になった効果はどのくらいかを、事例を参考に確認してみましょう。
■事例
路線価:40万円/平米
お稲荷さんの敷地面積:1坪(3.3平米)
相続税の限界税率(その相続の最高の税率):50%
配偶者なし(配偶者軽減なし)
  • 40万円/平米 × 3.3平米=132万円(非課税に)
  • 132万円 × 50%=66万円(相続税減額)
効果は、限界税率や配偶者軽減の有無によって変わります。
 

過去に申告した人にもメリットが

お稲荷さんの「敷地」の取扱いが変わり、これから相続税の申告をする人だけでなく、過去に申告をした人にもメリットがあります。申告済の人は、申告期限(相続開始から10ヵ月後)から5年間以内なら還付が受けられます。5年を経過していると、時効により還付は受けられません。

確かに、相続税の納付は高額になるため、上記の事例では「66万円しか戻らないの~!」と思われるかもしれません。しかし、これをきっかけに相続財産の見直しをしてはどうでしょうか? 他の土地の評価が下がって、高額な還付になることがあります。

>>お稲荷さんの「敷地」が非課税財産になった背景とは? 次ページで解説します。
 
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